うける~。 審決…

 オーバーワーク気味の状態が続いて疲れ気味のところへ、追い討ちをかける二連敗。倒れてしまいそうです。(あ、CDのことです)

 さて、商標のおハナシを。

 何気に過去の審決を眺めていたら、思わず「うける~」と言ってしまったものがありました。(この歳で言うか?)
 
 その審決が出された本件商標は、
 「警視庁0課の女」。

 0課って、一体…。
 うける~。

 …あ、またおもしろくありませんでしたか…

 気を取り直して、、、

  この指定商品等は、何?
 と見てみたら、第9類(機械器具系)、第28類(がん具、遊戯用具、運動用具系)、第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ、文化活動系)でございました。

 で、この審決は拒絶査定不服審判のものでしたが、何条で拒絶査定が出されたかわかりますか?
 (ちなみに、4条1項11号ではないです。)

 答えは明日でございます。明日も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
  本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
   ★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。 
   ★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
  ・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
  ・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!
  ・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
   ・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました