ホース(フォース)を使え…

<平成21年(行ケ)第10022号審決取消請求事件>(判決文はこちら

 今日も良い天気。なのに一人ぼっちで事務所にこもっています。
 クライミングはベストシーズンを迎えているというのに…もうヤケクソです。
 
 でも、ようやくK2越えました(=仕事の大ピーク越えた)。単独・無酸素登頂はきつかった~。
 まだまだブロード・ピーク辺りで、気を抜くと遭難してしまいそうなので、テンションキープしないといかんですが。

 などとココロ新たにしていたら、突然電話が。
 とても高齢の女性の方らしく、少々お話の内容がわかりにくかったのですが、どうもカード(ファイナンス?)の請求のことについてお尋ねされたかったらしい。
 なぜに特許事務所に電話を?と、お尋ねしたら、「ここに電話かけろと言われた」とのこと。
 え…。それって、何か詐欺的な話では…??
 それで、「申し訳ございませんが、特許事務所ではお手伝いできることはございません」的なことを申し上げたら、突然ブチっと切られた…。
 やれやれ、大丈夫だろうか。
 
 さて。
 私がK2と格闘している間に判決もばんばん出たみたいで、キャッチアップできとらんかったです。
 その判決の中から、今日は一つご紹介。
 う~、この判決読んでたら、腹減ってくる…などと思わせる事件でございます。

 ○事件の概要
 原告が、下記の商標(本願商標)を出願したら、そのまた下記の引用商標によって、4条1項11号該当するとして拒絶審決が出されました。それで、原告が審決を不服として請求したのが、この事件です。
 当然ですが、この事件の争点は、本願商標と引用商標が類似するか否か、です。

 本願商標(商願2006-40747)、指定商品:第30類「ピザ」など。

 
 引用商標(登録第4867330号)、指定商品:第30類「ピザ」など。

 さあ、皆さんは、この商標同士の類否、どう思われますか?
 素直なココロで考えてみてください。
 “ホース(フォース)を使え、ホースを使うのじゃ…”

 …で、裁判所が出した答えは、次回にて。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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