最近流行りの「細マッチョ」。
それを見たかったら、週末、岩場に行ってみてください。上半身裸になったオトコ達がわんさか岩にへばりついております。
つい自慢したくなっちゃうんすかね、裸になる必然性なんて全くないのに…(別に見たくもないし?)
ちなみに、特許事務所には…?いらっしゃいます?あなたの職場に細マッチョ…
あ、全くどーでもよいハナシでございました。
さて、本題へ。前回の続きです。
前回ご紹介した事件では、下記の本願商標と引用商標との類否が問題となっておりました。
本願商標(商願2006-40747)、指定商品:第30類「ピザ」など。
引用商標(登録第4867330号)、指定商品:第30類「ピザ」など。
まずは本願商標から。
原告(出願人)の主張によると、本願商標は、その構成からして、要部は「The」「PIZAA」の部分であり、「company」は分けて認識される、とのことでした。
そして、「The」の有無の相違は結構大事、「company」は指定商品との関係で識別力が弱い、等と主張しておりました(判決文4頁~7頁。かなり端折りました)。
確かに「company」だけ白抜き文字でございますし、「The」の有無は引用商標との相違を主張するのに結構大事でございますね。
これに対し、裁判所は、どう判断したかというと…
・本願商標は、原告の言うように「The」「PIZAA」 + 「company」の2つに分離できるけれども、構成からすると「The」 + 「PIZZA」「company」の2つに分離して看取することもあり得るよね、
・「The」は定冠詞だし、強いて訳さなくてよい場合が多いとされてるから、外して称することもあり得るよね。すると、「The」 + 「PIZZA」「company」の2つに分離した場合、『ピザカンパニー』『ピッツァカンパニー』の称呼も生じうるし、「ピザを製造、販売する会社」、「ピザ仲間」といった観念が生じうるよね、
などと判示しております(判決文14頁~18頁。思いっきり端折りました)。
一方、引用商標については、その外観からして、称呼は『ピザカンパニー』『ピッツァカンパニー』、観念は「ピザを製造、販売する会社」、「ピザ仲間」が生じうると判断しました(判決文18頁)。
以上より、裁判所は、本願商標と引用商標は類似である、と結論付けたのでありました(判決文18頁~19頁)。
さあ、アナタのホース(フォース)に身を任せて判断したら、裁判所の結論と合ってましたか?
本日はこの辺で。
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