(後日記:「類似商品・役務審査基準」では、クリは「果実」に含まれてます、「果物」でなく…。この日のハナシは前提条件が間違っておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。)
昨日は、所長と私とのバトルで私に軍配が上がりそうな(え…?)エピソードに触れました。
そう、私の説「果物はナマのままでケーキの上に乗る権利があるもの」の方が、所長の説「果物は木になるもの」よりも、商標的に優れているのだということが証明されそうになってましたね。
 しかし!
 落とし穴がありました…
そう、「クリ問題」が発覚したのです。
 クリ…。
 ナマでは食べれん…
 でも「類似商品・役務審査基準」では「果物」に分類されてます…
私の説は崩れました…
 そして、クリに関しては、商標的にも所長の説に軍配が上がります。
 
 でも、所長自身は、クリが果物だということに違和感を覚えている様子。「採ってそのまま食べれんし」とか何とか。
う~ん…
 じゃあ、こんな説はどうでしょう。
 
 「果物とは、それ単体でデザートになるもの。」
(あ、所長のように「それなら、ビールもデザート」なんて言わないでくださいね。もちろん、植物から採取されるものですよ。)
 よしよし、これなら、スイカもメロンもいちごもクリも、全部果物になるな~。
 クリは蒸したり焼いたりすれば単体でデザートになるし。
などと、ほくそ笑んでいたら…
 さらにやっかいな問題が発覚したのでした…!
 
 その問題については次回にて。
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コメント
Unknown
はじめまして。
楽しく拝読させていただきました。
小生はクリは果物ではないと思います。
胡桃とか銀杏とかと同じで種の中を食べる所謂「ナッツ」系かと。
果物でなく、「果実」と云えば該等すると思いますが。では。
Unknown
酔法師さん、はじめまして!
そうでした、正しくは「類似商品・役務審査基準」では「果物」でなくて「果実」でした
クリもくるみもギンナンも「果実」でした。
ご指摘ありがとうございますm(__)m