法の下では

 先週の金曜日、意匠委員会の後にJIDA(日本インダストリアルデザイナー協会)との意見交換会&懇親会がありました。
 名古屋に帰らなければならなかったので懇親会は途中で退出させていただいたのですが(飲み会があるたびに東京の方を恨めしく思います)、あるデザイナーさんとお話をしていて、印象的な言葉を聞かせていただきました。

 それは、
 「法の下では平等ですから
 という言葉です。

 デザイナーさんにとっては、色んな「」を取ることがステータスになるし、お仕事獲得の大きなツールにもなると思います。
 しかし、駆け出しだったりすると、賞を取ることはなかなか簡単ではなさそうですよね。賞を取るにはもちろん実力があることが大前提でしょうが、色んな周辺事情が絡んだりするのでしょうね…。
 
 一方、「意匠」はどうか。
 “「意匠」が登録になるかどうか”は、法に基づいた客観的な判断の下で行われます(…あくまで)
 
 ですから、そのデザイナーさんは、早くから特許事務所さんと付き合いながら積極的に意匠登録を行ってきた、とのことです。そんなお話をされていたときに発せられた言葉が、上の言葉だったのです。

 なるほど!
 普段、知財の仕事をしていて当たり前すぎるから意識してませんが、まさにそうですよね!
 
 いきなりぱっちり目が覚めたような、不思議な感じでした。

 そして、そのことに早くから気づかれて意匠制度を活用してきたデザイナーさん、ご自分のフィロソフィーを確立されていてすごいと思いました。 
 自分の仕事っぷりを思わず振り返ってしまいました…。

 ということで、本日はきわめて真面目なおハナシでした。

 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容はこちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
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