また間が開いて間抜けな感じですが、前回の続きです。
シャープさんの「亀山」商標(標準文字)の出願がどうなったか、についてです。
「亀山」商標は、拒絶理由通知→拒絶査定となったのですが、その拒絶の理由は3条1項4号(ありふれた氏~)でした。
3号適用はなかったのですね…亀山は東京から遠かったですか…(近畿東海地方の方なら真っ先に3号を思い浮かべるけど…多分)。
拒絶査定に対して不服審判が請求されたのですが、審判では職権証拠調がなされて3号該当とされました。
審決では、4号該当も3号該当も肯定されたのですが、シャープさん側は指定商品を「テレビジョン受信機、液晶ディスプレイパネル、液晶ディスプレイモジュール」に減縮した上で、これら商品について識別力を有するに至った旨主張し、証拠方法を提出しました。
そして、以下の理由で3条2項に該当するとされました。
『補正後の指定商品について、本願商標を2004年頃から現在に至るまで継続的に使用し、液晶テレビについては、2006年には400万台、2007年には603万台、2008年には825万台を販売していることが認められる。この認定事実に加え、当審においてさらに職権で調査したところによれば、本願商標と同一と認め得る商標が、その指定商品に使用していることが認められた。そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用された結果、取引者、需要者間において、請求人(出願人)の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったものと認め得るところである。』
出願商標は標準文字なのですが、使用商標と同一と認められました…
他にも色んな意味で考えどころのある審決なような。
本日はこの辺で。
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