商標の最新判例をちら見したら、OSK歌劇団が原告の裁判がありました(判決文はこちら)。
そして、OSK歌劇団のHPがインパクトありすぎなのでご紹介します(こちら)。
…この話題は以上です。
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唐突ですが、皆さん、お気に入りの品質表示ってございますか?
私は「もちもち」「ふわふわ」「とろとろ」「なめらか」といった品質表示を見ると、脊髄反射的にその商品(主として菓子)を手にし、覚えこなしに購入してしまっている…という習性がございます。
冬季限定となると、やはり「口どけ」ですか。たまらんですな~
そして次点に入るのが「しっとり」「つるつる」「ほくほく」といったところでしょうか。
毎日、少なくとも1品は、上記品質表示のいずれかに該当するお菓子を食することとなっております。
…と思ったら!
普通の書体又は標準文字で
「もちもち」(登録第2283968号)、
「とろとろ」(登録第4389748号)
が登録されてた…
「菓子」を指定商品として…
「もちもち」「とろとろ」を品質表示っていうと失礼でございました。すみません。
(ちなみに「ちゅるちゅる」(第5068646号)ってのもありました)
本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
内容はこちらからどうぞ
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→ここです
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