ちと間が開きましたが、先週の「堤」商標事件の続きです。
経緯を簡単におさらいすると、
・商標「堤」の登録は、不使用取消審判の審決では取消しと判断されたのでありました。
・それに対し、商標権者さんは、審決取消訴訟において、土人形を収納する包装箱の蓋の裏側に使用していたこんな標章やら、
包装紙に角印で押印した「堤」(四角で囲まれている)の文字等に基づいて、登録商標を使用していることを主張したのでありました。
そして、本日は、裁判所の判断についてです。
裁判所はまず、
商標権者(原告)さんが示した上記証拠などから認定した事実によると、上記使用標章は本件商標と社会通念上同一のものと認められるので、原告の行為は2条3項1号・2号の行為に該当するから、“不使用”でない、
と判断しました。
また、
包装箱に貼付された説明書きにおける「堤」の文字や、包装紙に押捺された四角で囲んだ「堤」の文字は、その配置、文字の大きさに照らして、容易に目につく部分に顕著に表示されているのであって、単なる産地の表示や堤人形であることの表示としての機能を超えて、原告の製作する土人形を他の土人形と識別し、その出所を示すという格別の意図及び機能をもって表示していることは明らかであるから、かかる使用は商標としての使用に当たるというべきである、
と判示しました。
というわけで、不使用審決は取消されたのでありました。
さて。
ちょっとよくわからないのですが、審決取消訴訟で原告(商標権者)さんが証拠として提出した「包装箱の蓋」やら「包装紙」などですが、多分、不使用取消し審判では提出されていなかったのではないかと。
つまり、審判の審理中では、「堤人形」、「つゝみ人形」、「堤人形製造所」、「堤人形製作所」、「つゝみ人形製造元」及び「堤人形山芳園」とういう標章が使われていた証拠は提出されましたが、“「堤」独立使用”の証拠は提出されていなかったような。
審決で“「堤」独立使用でないから不使用”と判断された結果を受け…
探したら見つけました!「堤」独立使用!
そして、訴訟において、満を持して“「堤」独立使用”を立証…
(…という勝手なストーリーを作りあげました。すみません。)
ちなみに、不使用取消しの場合は、訴訟で新たな証拠が提出されることも認められるとされているので(最高裁判所第三小法廷昭和63年(行ツ)第37号 平成3年4月23日判決)、こんなこともOKでありました。
(最近ではこんな判決もあったで参考にしてください~)
本日はこの辺で。
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