二段表記的結合商標 VS. 一段表記商標 の類否

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<平成23年(行ケ)第10135号 審決取消請求事件>(判決文はこちら

 今日が仕事納めという方も多いと思います。今年一年こんなあほブログをご覧いただきありがとうございました。
 個人的に振り返ってみますと、今年の後半は業務が立て込んだ状態がずっと続き、情報発信力が著しく低下しておりましたことが悔やまれます。
 来年は、所内の業務改善も含め色々と工夫する算段をしておりますので、もう少し余裕が出るはず。頑張って以前のペースを取り戻したいと思っております(&もっとマシな情報をお届けしたいと思っております)。またのご贔屓宜しくお願いいたします。
 
 さて、今日は、4条1項11号の類否関係が争われた審決取消訴訟判決(by知財高裁第3部)のご紹介でビシっと締めたいと思います。

■本願商標と引用商標

 本願商標はこちら。出願人さんは東京北部でスーパーマーケットを8店舗展開している会社さんで、第35類の小売等役務(食糧品関係の小売等役務)を指定しております。
 

 引用商標は4つありました(引用商標2と4は、チョコで有名なミラベルの登録商標です)。

 引用商標1(指定商品: 第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」)
 
 
 引用商標2(指定商品:第30類「菓子,パン」)
 

 引用商標3(指定商品:第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),食肉,卵,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」)
  

 引用商標4(指定商品:第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」)
 「MIRABELL」(標準文字)

■裁判所による本願商標と引用商標の類否判断

 裁判所は、本願商標の認定として、
 ・外観は、全体としてまとまった印象を与えている(判決文6頁)、
 ・称呼は、「スーパーミラベル」の称呼を生じるととともに、「ミラベル」との称呼が生じる余地もある(判決文7頁)
 ・観念は、「みらべる」自体は何らかの確定的な観念を生じさせるものではなく、全体からは「『みらべる』との名称のスーパーマーケット」との観念が生じる余地がある(判決文6~7頁)、
 としました。

 その上で、本願商標と引用商標1~4の外観・称呼・観念については、
 ・外観において、著しく相違する(判決文8頁)、
  ・称呼について、本願商標が「スーパー」「スーパーミラベル」の称呼を生じる場合には、両者の称呼は類似しないというべきであるが、本願商標が「ミラベル」の称呼を生じる場合には、類似することがある(判決文8頁)、
 ・観念について、本願商標が一般的な観念を生じないと解される場合には、引用商標は格別の観念を生じないので、対比することができず、類似するとまではいえない。本願商標が「『みらべる』との名称のスーパーマーケット」との観念が生じる場合があるならば、引用商標は格別の観念を生じないので、類似しない(判決文8~9頁)
  としました。
  
 さらに、出願人さん(原告さん)側の取引実情(スーパーマーケットにおける実際の使用態様)について、
 『原告は,各店舗の出入口の上部に,本願商標とほぼ同一の書体と色彩により「スーパーみらべる」の店舗名の表示を掲げるなどして,本願商標を顧客に対する便益の提供役務に使用している実情があり,引用商標と類似する使用態様がされているとの事実は存在しない。
 と述べた上で、
 結論として、
 『本願商標と引用商標とは,「ミラベル」との称呼において類似する場合があり得たとしても,外観において著しく相違し,かつ観念において類
似するとはいえず,取引の実情等を考慮しても,本願商標がその指定役務「『飲食料品』,『食肉』,『食用水産物』,『野菜及び果実』,『菓子及びパン』,『牛乳』,『清涼飲料及び果実飲料』,『茶・コーヒー及びココア』,『加工食料品』の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用された場合に,引用商標との間で商品ないし役務の出所に誤認混同を生じさせるおそれはないから,両商標は,類似しない。

 と判示しました(判決文9頁
)。
 
■コメント

 判決文からはっきり臭ってきませんが、出願人さん(原告さん)側の取引実情が効いたような気がするなー(知財高裁第3部的に)

 今年は、日本にとって試練の年でした。来年は明るいニュースが多いといいですね…
 皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください。

 本日は以上です!来年も宜しくお願いします~!
 来年も見ていただけるなら
ぷちっと押してくださいな(。-_-。)/

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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【紹介記事】
  知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(1年近く前の講座ですが、たまたま発見しました)。
  2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  「パテント」誌  2011.2 Vol.64
   (部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 2008/07/23 商標の話題で出演

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます

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