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先日m-kenさんからお題をいただきましたので、「がんばれ日本」事件と「東京メトロ」事件を取り上げてみます。
比較分析する程ディープに考察しておりませんので、単に並べて取り上げるだけです(すみません)。
■「がんばれ日本」事件
取消2000-30540
<平成16年(行ケ)第337号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
<平成15年(行ケ)第349号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
ざっくりいうと、かのDr.Nの会で配布されていた会報(題号:「フォルッアジャパン\がんばれ日本」)が、商品「印刷物」に該当するか否かが争われた事件です。
その会報は、見開き4頁程度のパンフレット状のもので、Dr.N色ちょー強しな内容だったそうです。
会報には「価格100円」との記載がありましたが、会員&Dr.Nの思想、信条等に共感する準会員向けに無償で配布されておりました。一方、一般人に販売された事実は認められないとされております。
よって、市場において独立して商取引の対象として流通に供された物とは認められない…、商品「印刷物」には該当しない、とされたのでした。
■「東京メトロ」事件
取消2005-31299
<平成19年(行ケ)第10008号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
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ざっくりいうと、無料で配布されていた新聞(題号:「東京メトロ」)が、商品「新聞」に該当するか否かが争われた事件です。
この新聞は、よく街で配布されているフリーペーパー的なものだったようです。つまりエンドユーザからは対価を得ていません。
ただ、記事とともに掲載される広告については、広告主から広告料を得ておりました。
このことから、「広告依頼主に商品として納品されるわけで、こういうビジネスモデルを全体として観察すれば、商取引に供される商品に該当するでしょ(例えば役務「テレビジョン放送」のビジネスモデルを見てみ)」と。
そして、本件新聞も商取引の対象である商品である(&単なる「印刷物」ではなく「新聞」である)とされたのでした。
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以上、
「有料だけど商品でない」
「無料だけど商品」
の事件たちでございました。
単に2つの事件を並べただけですが…。
本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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コメント
Unknown
ありがとうございました。
改めて判決を並べてみると、実務者としてどう対応すべきか「うーん」と考え込んでしまいます。
何を「FREE」にしてどこから収益を得るかは旬のテーマみたいなので、「訳分かんねぇ」では済まない問題ですね。
https://www.nhk-book.co.jp/shop/main.jsp?trxID=C5010101&webCode=00814042009
(でもこの書籍は有料だったりする)
Unknown
m-kenさん、こんにちは!
フリーペーパーが「広告」でなく「新聞」とされたのは、当初結構反響がありましたよね。
2つの事件を見ても「有償性」を商品等の該当性の手がかりにするのは、だんだん時代遅れになってきているようですね。
現実的に対処するとなると、
第一に「何の出所表示?」をメインにして、
かつ、どこに転んでもいいように広く指定しておくってことかなぁ…。
(資金に余裕があれば、という前提ですが)