連休が始まった方もいらっしゃいますか?
休日出勤なさっている方、がんばってください(…自分への慰めだったりする)。
休日なのでまったりした話題で和んでください。
え?もちろん商標のハナシですよ、登録商標「まったり」。
ちなみに「まったり」って、そもそもどんな意味でしたっけ?
大辞泉によると…
1.味わいがおだやかで、こくのあるさま。
2.ゆったりとしているさま。のんびりと落ち着いた気分であるさま。また、だらだらしているさま。
3.人柄が穏やかなさま。
ってことは、
登録第1668721号(指定商品:第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」、第32類「清涼飲料,果実飲料」)とか、
登録第3240988号(指定商品:第30類「菓子及びパン」等)とか、
1.の意味からすると、どうなんでしょうねー。
3-1-各な拒絶理由は来ずに登録されたようですが、結構むかしだったからかなー。
「まったりぬいぐるみ」(登録第4392629号、指定商品:縫いぐるみ)とか、
「まったりソファ」(登録第4705859号、指定商品:ソファー)なんて、
癒されそうですねー。
でも、
「まったり\MATTARI」(登録第4527788号、指定商品:第23類「糸」、第24類「織物」等、第25類「被服」等)
って何を狙ったのかなー。
2.の意味かなー。
ゆったりとしたシャツ。うん、これはいけそう。
ゆったりとした糸。……
以上、まったりなハナシでした。
それでは、本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
■商標亭テイクアウトコーナー
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