【告知】8月27日(金)に東海地方の知財系親睦会「だが屋」が開催されます!今回は顔ぶれが多彩ですよん詳しくはこちら。
今年は(マサさんが登板した日を除き)自分の中でのドラモードがなぜかおとなしかったのですが、もうそんなことは言ってられません。
ドラゴンズとうとう2位浮上しましたYO!
これが言いたくて昨日の晩からウズウズしておりました。ごめんなさい、TOKYOの方。
さて。
今日はタナボタ的にアマゾンのハナシです(タナボタなので番外編)。
昨日のエントリでちょいと触れましたが、来週から「新着審決」を気まぐれにご紹介もしていこうということで、最近の審決をふらーと眺めていたら、アマゾンさんが請求人の不使用取消審判の審決がありました(取消2009-301351)。
被請求人が答弁してない事件なので「新着審決」としてご紹介する予定はないのですが、なんつか自分的タイムリーだったのでここで取り上げてしまいます。
審決で登録が取消された商標はこちら(登録第4835965号)。
「AMAZON」(標準文字)
第9類、第28類の商品を指定。
えーと、アマゾンさんは「AMAZON」登録商標を狙い撃ち取消し戦略してるんだっけー。
と思って某無料DBで検索してみましたが、検索の仕方が悪いのかこの事件しかヒットしませんでした(上手く検索できた方、教えてくださいー)。
今日はそれだけのハナシなんですけど…
面白くなくてすみません。
これに懲りずに次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
■商標亭テイクアウトコーナー
どこが知財と関係あるの?なんて聞かないでください。趣味の世界を独走中…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
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