今週もいきなり脈絡のない商標バナシからスタートしてしまう商標亭。なんと気まぐれなことでしょうか。
ところで、先週の週末は最後の分散夏休みでございました。今度は本当の休みで、長野県にクライミングに行ってまいりました(そうこうしているうちに、あっという間にドラゴンズが3位撃沈…(泣))。
クライミングの帰りに信州上田市に寄りましたんですが、ご存知ですか?上田のソバ屋が出すハンパない量のソバを!
百聞は一見にしかず、一生に一度は経験してみてください。間違っても大盛り頼んじゃダメです。
ところで上田市ですが、歴女ブームにあやかったのか、真田十勇士を前面に押出したアピール作戦をそこここに見ることができました。その作戦にまんまと嵌められて、マンガチックなイケメン勇士がプリントされたクッキーをお土産に買ってしまいましたよ。トホホ。
○ちなみに、「歴女」みたいなブームが起こると、すぐざま商標が出願されちゃったりするもんですが、まさか…
Oh!出願されていました。
「歴女」(商願2010-37500)
指定商品:第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」
この出願、既に登録査定が出ているようです。
うーん、歴女ブームって、最盛期は過ぎたような気がしないでもないですが…
○こういった流行の言葉って、ブームにあやかって商標登録したくなる気持ちはわからなくもないです。
オーソドックスに3条1項各号や4条1項11号の拒絶理由をクリアすれば、他に拒絶理由がないものが多そうなので、登録されやすそうですし(実際、上記「歴女」の出願も登録査定が出ているわけですし)。
ただ…
商標というのは、使ってナンボのもの。
短期でブームが終わってしまうような一過性の流行語を登録しても、実質的に使える期間は短いわけで、あっという間に不使用商標になったりして(笑)。
そう考えると、登録するメリットってあるのかいなー。
そんなことを徒然と考えさせた「歴女」でございました。
○それと、念のために「山ガール」を調べてみました(なぜに「念のために」だ?)。
どうやら出願はされていないようです。
もし指定商品を山スカにして出願したら、3条1項3号で拒絶されるのか?…うーむ、興味深い…。
おっと、今日もまたアマゾンのハナシに戻れなかった…
これに懲りずに次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
■商標亭テイクアウトコーナー
どこが知財と関係あるの?なんて聞かないでください。趣味の世界を独走中…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
コメント
ソバヤソバヤ!
夏山のクライミング、岩は熱いのですか?
グローブ、ヘルメットをされるのでしょうが、頭クラクラしませんか?
ご自愛くださいませ。
上田市の蕎麦屋のお話、刀屋さんですか?
あの山盛りの!!?
上田市の蕎麦屋さんは、平均して当たりはずれが少ない印象がありますね。
みすず飴さんのジャムを求められましたか?
桑の実、うまいよね。
Unknown
hisashi49さん、こんばんは!
涼しいと定評のある岩場でしたので大丈夫です。ありがとうございます。
上田の蕎麦屋は既に何軒も廻っていて、もちろん刀屋も経験済みです。
初めて上田の蕎麦屋に行ったときは、知らずに大盛りを頼もうとして、店員さんに「やめといた方がいいよ」と窘められました(笑)。
ジャムは…
我が家で愛用しないので、チェックしてません…