さて、木曜日になりました。今週も張り切って意匠の新着審決、いってみよー!(←古い)
意匠新着審決紹介
最近発行された意匠の新着審決からピックアップしてご紹介。ただし、図がない・図を入手するのが面倒くさそう等の理由で紹介しづらいときはお休み。
※なお、審決の内容は、特にピックアップしたいところだけ気まぐれにゆるーく抜粋します。
■■■意匠新着審決【9条・10条系】
●不服2009-24888
意匠に係る物品「マッサージ椅子」
本願意匠(意願2007-19253)は本意匠(意匠登録第1368697号)に類似するので10条1項の関連意匠に該当すると判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: 言及なし
本願意匠
本意匠
『座部の前側に配される脚載せ台部の態様が異なっているものの,両意匠の基本的な構成態様が一致し,肘掛部及び肘掛部の下方に配される椅子本体側面カバー部など意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が同一で,視覚的効果を同じくしているので,両意匠間の共通点は,類否判断に大きな影響をもたらすものであって,両意匠は類似するものと言える。』
■■■意匠新着審決【3条2項系】
●不服2009-21564
意匠に係る物品「建物用通風口」
本願意匠(意願2005-30407)は意匠1(意匠登録第965893号-1意匠)及び意匠2(意匠登録第806915号意匠)に基づき容易に創作できた意匠とはいえないと判断されました。
*公知意匠の参酌: 言及なし
本願意匠
意匠1
意匠2
『意匠1と意匠2の形状を組み合わせ、当業者が通常行う程度の形状処理、形状変更を加えた範囲を越えるものと認められる』
●不服2009-5984
意匠に係る物品「電磁誘導加熱調理器」
本願意匠(意願2007-7407)は意匠1(登録第1225170号意匠)及び意匠2(登録第1198777号意匠)基づき容易に創作できた意匠とはいえないと判断されました。
*公知意匠の参酌: 『天板の前側に、横幅一杯に帯状に区切られた区画を表すことや横長長方形状に区画した透光窓を横方向に3つ並べることについては、そのどちらも拒絶理由で例示したように、本願意匠の属する分野において既に公然知られていることであるから特段の創作は認められない』
本願意匠
意匠1
意匠2
『帯状区画や各透光窓の幅(奥行き方向の幅)を本願意匠ほどに細幅ものとして組み合わせた態様については、意匠1において必ずしも細幅のものが表されているとはいえず、本願の出願前、既に公然知られていたと認めることができない。そして、この帯状区画内に配置された本願意匠の各透光窓は、その長さ(左右方向の長さ)に対して配置間隔を狭く取り、中央部に寄せ集めるようにして細幅の帯状区画に内包させたものであって、この配置態様も、意匠2によっては公然知られていたと認めることができない。また、この透光窓を内包する帯状区画は、その細さによって、区画全体として加熱調理部と操作部とを明確にエリア分けする効果をもたらしているものであるが、これらの点の創作を含む本願意匠については、上記引用の公知意匠に基づいて容易に創作できたとはいえず…』
本日の新着審決紹介は以上です~!
個人的には最初の10条の審決にチャレンジ心をかきたてられたかな。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
内容はこちらからどうぞ
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→ここです
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