商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

 昨日は会派の合格祝賀会に出席いたしました(わが事務所のK君も祝賀されたのよ)。
 テーブルで同席した合格者の方に、この商標亭をご贔屓いただいているとお声を掛けていただき、誠にありがとうございます。今後もお引き立てのほど宜しくお願いいたします<(_ _)>
 
 で、その方が仰るに、私とあいぎの所長が夫婦と思ってらしたと…
 (・_・;)_・;)・;);)) …ヽ(゜ロ゜;)ノ 
 新鮮な驚きです…!
 
 わがダンナは体重50kg台後半痩せ型であり、外観が著しく相違し、離隔観察によっても混同を生ずるおそれはないものと認められる、との判断がなされております。なお、本件所長はこちら

 ほぇー、汗かいたところで商標の新着審決をご紹介いたします。張り切っていってみよー!

■■■商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

●不服2009-22402 
本願商標
指定役務:第40類「完成度の検査を伴う義歯の加工」
「ピーナッツチェック」(標準文字)

本願商標(商願2008-75122)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、…「ピーナッツを用いた検査(チェック)」程の意味合いを認識、把握させるとしても、本願の指定役務との関係よりすれば、その役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
*一般使用の事実: 『当審において調査するも、「ピーナッツチェック」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

なお、同じ出願人さんの「スルメチェック」(「スルメを用いた検査(チェック)」程の意味合いを認識、把握させるw)も、登録すべきものと判断されています(不服2009-22403)。

●不服2009-7514  
本願商標
指定役務:第3類「化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」
「TERRACOTTA」(標準文字)

本願商標(商願2007-80617)は拒絶すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標である「TERRACOTTA」の文字は、「ランダムハウス英和大辞典第2版(株式会社小学館)」によれば、「濃い茶色。テラコッタ色。代赭色。」の意を有する語である。また、「コンサイスカタカナ語辞典第3版(株式会社三省堂)」によれば、「テラ・コッタ(terra cotta)」は、「赤茶色の粘土の素焼き.また、その色.」と記載されている。さらに、その他の辞典類、例えば、「色名事典(株式会社新紀元社)」及び「色名事典 MANUAL of COLOR NAMES(日本色研事業株式会社)」にも、同様の記載がされている。
*一般使用の事実: 『本願指定商品を取り扱う業界においては、例えば下記のとおり、色彩表示の一つとして、「TERRACOTTA」の文字やこの表音と認められる「テラコッタ」の文字が使用されていることが認められ、これらの事実によれば、本願商標の審決時において、「TERRACOTTA」の語は、商品の色彩名として、その取引者、需要者において、一般に知られているものと認めるのが相当である。
 …「TERRACOTTA」の語は、「アイシャドウ,フェイスパウダー,ネイルエナメル,口紅」といった化粧品を取り扱う業界においては、色彩表示の一つとして使用されているもので、取引者、需要者に広く知られているものであるから、本願商標をその指定商品に使用する場合は、当該商品の品質(色彩)を表示するものとして認識されるものであり、自他商品識別機能を有しないものと認められる。そして、上記のとおり化粧品を取り扱う業界において色彩表示の一つとして使用されている事実もあるから、これを特定人に独占使用させることは公益上適当でないものというのが相当である。

 なお、本願商標については3条2項の適用も否定されています。

●不服2009-650051  
本願商標
指定役務:第9類「Apparatus,equipment,installations and software associated with telecommunications.」
「NEW BUSINESS GENERATION」

本願商標(国際登録第942007号に係る国際商標登録出願)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、…構成全体から「新しいビジネスの世代」の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、これより直ちに商品の宣伝文句あるいはキャッチフレーズとして理解されるとはいい難いものである。
*一般使用の事実: 『当審において職権を持って調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の販売促進等のための標語(キャッチフレーズ)等として取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。


以下、食品関連5連荘です!

●不服2010-2045 
本願商標
指定役務:第29類に属する商品
「豚菜しゃぶ」(標準文字)

本願商標(商願2005-48121)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、…これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
*一般使用の事実: 『当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

●不服2009-15416 
本願商標
指定役務:第29類に属する商品
「角切ミックス」(標準文字)

本願商標(商願2008-48189)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、…その構成中、「角切」の文字は、「角切り」に通じる語といえるところ、「物を四角に切ること。また、そのもの。」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)の意味を有し、「ミックス」の文字は、「まぜること。混合。混和。ミクス。所定の材料などをまぜたもの。」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)の意味を有するものであり、各々の語は広く知られた語といえるものである。
 しかしながら、これらの語を一連に表してなる本願商標は、原審説示の意味を暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係においては、商品の品質を直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるものというのが相当である。

*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査するも、本願商標「角切ミックス」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。

●異議2009-900323 
本件商標
指定役務:第29類、第30類及び第32類に属する商品
「しなやか」(標準文字)

本件商標(登録第5232542号商標)のうち、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」及び第30類「菓子及びパン」についての商標登録は取り消すべきものと判断されました。
*商標の構成、一般使用の事実: 『本件商標は、「しなやか」の平仮名よりなるものであるが、「しなやか」は、「しなうさま。弾力にとんでたわむさま。」(広辞苑 甲第2号証)を意味する語であり、本件指定商品に係る食品の分野において、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
 …以上の認定事実によれば、「しなやか」の語は、魚肉練り製品を始めとして、ソーセージ、メロン、チーズケーキ、そうめんなどの食感も重要な商品の特徴である各種食品について、「しなうさま。弾性をとんでたわむさま」の食感を表わすものとして用いられており、すなわち、それらは商品の品質、性質等を表示する語として普通に使用されているものというべきである。

●異議2009-900327 
本件商標
指定役務:、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する商品及び役務
「Cookie & Cream\クッキー アンド クリーム」

本件商標(登録第5232603号商標)のうち、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録は取り消すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本件商標は、…該構成文字より「クッキーとクリーム」の意味合いを容易に認識させるものである。
*一般使用の事実: 『登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、チョコレート(甲第2号証、甲第13号証)、アイスクリーム(氷菓)(甲第3号証、甲第4号証、甲第7号証、甲第8号証,甲第10号証ないし甲第12号証),スナック菓子(甲第5号証)、ビスケット(甲第6号証)、チーズケーキ(甲第14号証)、飲料(甲第15号証、甲第16号証)、リキュール(甲第17号証)において、これらの商品を取り扱うメーカーが「クッキー&クリーム」、「クッキーアンドクリーム」の語を風味、原材料等の商品の特徴を表す語として使用している事実が認められる。
 以上の認定事実によれば、「Cookie & Cream」及び「クッキー アンド クリーム」の語は、菓子、飲料、リキュールなどの風味や原材料を商品の特徴とする商品分野において、「クッキーとクリーム(クッキー&クリーム)」風味、原材料を表示するものとして認識されていると認められる。そして、小売等役務において、取り扱う商品の特徴等を宣伝文句として商品の販売が行われていることから、これらの商品を取り扱う小売り分野においては、その取引者、需要者は、販売されている商品(若しくはその一部)が「クッキー&クリーム風味、原材料の商品」であると認識するというのが相当である。

●不服2009-6432 
本願商標
指定役務:第29類に属する商品
「おいしさ体感」

本願商標(商願2008-3307)は拒絶すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本願商標は、…その構成中の「体感」の文字は、「身体に受ける感じ。自分の体の存在に対するやや漠然とした感覚。内部感覚の総合によって形成され、身体的自我の基礎をなす。」(広辞苑第六版)を意味するものであるから、該文字に「おいしさ」の文字を冠した構成文字全体からは「おいしさを身体(全体)で感じる」程の意味合いを理解・認識させるものである。
*一般使用の事実: 『本願の指定商品を取り扱う業界のみならず、他の業界においても、食品等のおいしさをPRする目的のイベント、キャンペーン等が実施されており、これらのイベント等において、参加者が実際に食品等を手に取って、見て、触れ、嗅ぎ、味わえることができる試食・試飲等を通じて、商品の販売促進が図られているところであり、その際に、「おいしさ体感」、「美味しさ体感」あるいは、「おいしさ」と「体感」とを「を」で連結した「おいしさを体感」の語が、「おいしさを身体(全体)で感じる」程を意味する語として、広く採択・使用されている実情が、例えば、別掲に示す新聞記事情報及びインターネット情報からも認められる。
*請求人の主張について: 『…確かに、「おいしさ(美味しさ)実感」が一般的に用いられている語であることは認められる。しかしながら、請求人も認めるとおり、本願商標は、「おいしさを身体全体で感じる」程の意味合いを有する語であって、その意味合いとして、実際に「おいしさ体感」「美味しさ体感」「おいしさを体感」の語が広く採択・使用されているのが実情であることは、上記1のとおりである。そうとすると、本願商標が、日本語本来の表現からは逸脱した比喩的・暗示的な表現の造語であるということはできない。
 『本願商標が、実際に、キャッチフレーズとして一般に使用されているか否かによって、キャッチフレーズと断定するのではなく、本願商標に接した取引者,需要者がこれをキャッチフレーズとして理解するのか否かによるものといえるものである(平成13年(行ケ)第00045号 東京高裁 平成13年6月28日判決言渡参照)。そして、本願商標は、上記1のとおり、商品の販売促進を図る際の宣伝文句ないしはキャッチフレーズの一種として認定・判断したものである。

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コメント

  1. Unknown
    事務所内において、商標亭の管理人に尻に敷かれていることは否定しませんが、決して夫婦ではないことを、ここに宣言します(笑)

  2. Unknown
    いや、えと、尻に敷いたつもりは全くございません(汗)。

    私も衝撃を受けました!
    事務所内の誰もが衝撃を受けるでしょう(笑)

  3. Unknown
    こんにちは。祝賀会で右隣に座らせていただいた者です。
    昨日はありがとうございました。
    衝撃を与えてしまって申し訳ありません。
    (そんなに衝撃的とは思いませんでした・・・)
    変な勘違いをしておりましたが、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

  4. Unknown
    merarouさん、コメントありがとうございます!

    昨日はありがとうございました、楽しかったです。

    あはは、思いもよらないコメントだったので、つい(笑)。
    今夜はこのネタをつまみに事務所で飲み会を開きます!

    今後とも宜しくお願いいたします。

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