意匠新着審決【3条1項3号系】+夫婦バナシの続き

 夫婦バナシの続き(前回の夫婦バナシはこちら)。

 ハマの恋人Mさんと同じ姓の弁理士さんは現在4名で、なんとそのうち3名は同期合格とのこと。で、同期合格の女性M氏とよく夫婦に間違えられるとか。昔は合格者数が二桁で、かつ女性が非常に少なかったので、目立っていたんでしょうねーとのおハナシ。なるほど、それは納得です。

 そのハナシを聞いて気になって調べたところ、ひろた姓の弁理士さんは現在7名いらっしゃいます(含自分)。
 名古屋には二人いて(男性+自分)、よく「夫婦ですか?」と聞かれます(ちなみに我が真正のダンナはひろたでない)。最初の頃は「そうですよー」と騙していました。←
何のため?
 でも、彼が自分のことを「姐さん」と呼ぶので、最近は「姐・弟」ということにしています。うむ、自分的には「奥さん」よりも「姉御」の方がしっくりく
る。たまに本気で「そうなんですね!」と納得される方がいらっしゃるので焦りますが(笑)。

 ちなみに、彼が自分のことを「姐さん」と呼ぶのは、合格年度の関係によるもので、年齢的な理由によるものではない、決して。と、信じている。
 あ!誰ですか!いま「「姉御」よりむしろ「おっさん」だろ」と突っ込んだ方は!

 さて、そんなMさんから出されたお題。

 『「姐さん」と「姉さん」は称呼類似だが観念非類似か?』

参考)
 「姐」
  1 姉を敬っていう語。
  2 博徒などの親分・兄貴分の妻や情婦。また、女親分。 
    [大辞泉]
 「姉」
  1 きょうだいのうち、年上の女。⇔妹。
  2 《「義姉」とも書く》妻や夫の姉。また、兄の妻。義姉(ぎし)。
  3 (「あねさん」などの形で)女性を親しんでいう語。
   [大辞泉]

 ううむ、にわかに判断し難し…

 結論:「姐さん」と「姉さん」の類否は、最終的には取引実情などを考慮して総合的に判断されそうです(←うう、なんという紋切り型(汗))
 

 では、本日は木曜日ですので、意匠の新着審決をご紹介いたします。2件しかないんですがね、張り切っていってみよー!

■■■意匠新着審決【3条1項3号系】

●不服2010-10556 
意匠に係る物品「パラソル」

本願意匠(意願2009- 5143)と引用意匠(意匠課公知資料番号第HH16507186号)は非類似と判断されました。
*判断主体: 見る者
*公知意匠の参酌: 共通点(c)につき『ありふれた態様に過ぎず,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱である。』、相違点(イ)につき『この種物品の先行意匠に照らして,本
願のみの特徴である

本願意匠


引用意匠

 『相違点(ア)のポール全体の構成が,本願意匠の3段構成であるのに対して,引用意匠は2段構成である点は,明らかに両意匠が見る者に別異の感を与えているものであるから,これらの相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいというべきである。
 相違点(イ)として挙げた本願意匠の「中間ポールの体の太さが上段ポール体及び下段ポール体よりも若干細く,また,中間ポール体は,上下端部が略円錐状に尖って形成されてい
る」とした点は,この種物品の先行意匠に照らして,本願のみの特徴であるから,引用意匠にはない本願意匠の特徴を表すとともに,引用意匠の上段ポール体の中程のやや上方にポールを屈曲する機構が形成されている点は,同様に,本願意匠にはない引用意匠の特徴をよく表しており,両意匠の具体的態様は,それぞれの特徴を表しているのであるから,こ
の相違点は,もはや両意匠の類否判断を決定付けているという他ない。
 (図が小さくてよくわからんすね…すみません)

●不服2010-7333 
意匠に係る物品「ゴルフティー」

本願意匠(意願2008- 32448)と引用意匠(TOKYO GOLF 東京ゴルフ商会HP所載の意匠)は非類似と判断されました。
*判断主体: 言及なし
*公知意匠の参酌: 共通点(c)につき『ありふれた態様に過ぎず,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱である。』、相違点(イ)につき『この種物品の先行意匠に照らして,本
願のみの特徴である

本願意匠

引用意匠

 『前記相違点は,台座部全体の具体的な形状について,両意匠がそれぞれに大きく異なるものであるから,この相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいというべきである。
 なお相違点はこちら。
 『脚部の具体的態様について,本願意匠は,平面視中央にボール保持部接合部を含む略円板状部をやや大きく形成し,その略円板状部外縁から,先端に向けて漸次細幅となる脚部を,側面視にて略円弧状に湾曲させて突出させ,台座部全体が略お椀状となるように形成したのに対して,引用意匠は,略円板状部が殆どなく,脚部は途中でやや細幅として,先端を若干太幅とし,また,本願意匠の同部位と比べて長く,さらに側面視にて直線状に斜めに形成されており,台座部全体が略扁平円錐状である点。

 本日は以上です!
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容は
こちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…


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