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3 months behind な感じの商標新着審決ご紹介コーナーへようこそ。だいぶ体力回復しましたので、やっとこさ気合の要るエントリが書けるようになりました。と言いつつ、夜は飲みに行く予定を立ててる自分(汗)。
それでは、張り切っていってみよー!
■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条、判定系】
●不服2009-650029
本願商標
指定役務:第35類「Systematic search services for managers and boards of directors,including their evaluation(human resources consulting).」など
引用商標
指定役務:第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テ-プのファイリング」
「IIC」
本願商標(国際登録第865513号に係る国際商標登録出願)は引用商標(登録第3147136号)と類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標は、…左側に配した「iic」の文字を有する円図形部分と「Partners」及び「Executive Search Worldwide」の欧文字部分とは、視覚上、分離して観察し得るものであり、また、構成全体としてなんらかの特定の意味合いを看取させる等、これらが常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものであるから、「iic」の文字を有する円図形部分と各欧文字部分とは、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。』
●無効2009-890117
本件商標
指定商品:第3類「化粧品,せっけん類,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石」
「ラブホワイト」
引用商標は9つありましたが、そのうち3つをピックアップします。
引用商標3
指定商品:第3類「歯みがき,化粧品,香料類,薫料」など
引用商標4
指定商品:第3類「化粧品,歯みがき,香料類」
「LAB」
引用商標5
第3類「歯みがき,化粧品,香料類」
本件商標(登録第5256971号)は引用商標1~9(登録第2431617号、登録第4028295号、登録第4277280号など)と類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否、取引実情: 『本件商標は、「ラブ」と「ホワイト」の2語を結合した結果、構成全体として、親しまれた熟語的意味合いが生ずるものではないから、観念上「ラブ」と「ホワイト」とに分離して看取されやすいものといえる。
また、「ホワイト」の語は、一般的に商品の色彩表示として広く使用されているのみならず、請求に係る指定商品「化粧品」の分野においては、「美白効果のある化粧品」を意味する「ホワイトニング」の語と共に使用される場合が多く(甲第25号証ないし甲第38号証)、その需要者においても、「ホワイト」の語の持つ意味から、これが使用された商品について、「美白効果のある化粧品」といった意味合いのイメージと密接に結びつけて商品の選択をする場合が多いというのが実情である。
そうすると、本件商標を化粧品について使用した場合、これに接する需要者は、その構成中の「ホワイト」の文字部分について、商品の色彩を表したと理解するか、又は、「美白効果のある化粧品」なる意味合いをもって、商品の品質、効能を表示したものと理解する場合も決して少なくないものとみるのが相当であるから、本件商標中の「ホワイト」の文字部分は、自他商品の識別機能を果たさないか、又は、自他商品の識別機能を果たすとしてもその機能が極めて弱いというべきである。』
●異議2009-900408
本件商標
指定商品:第25類 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」など
引用商標
指定商品:第25類に属する商品
本件商標(登録第5250889号)は引用商標1(登録第1717747号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本件商標は、…構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ダンスアリーナ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標構成中の「ダンス/Dance」の文字部分がその指定商品の用途等を表す語として用いられているとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。』
なお、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」について、引用商標・引用標章の著名性が認められ、本件商標の4条1条15号該当性は肯定されています。
●不服2009-8679
本願商標
指定商品:第25類に属する商品
引用商標1
指定商品:第25類に属する商品など
引用商標2
指定商品:第25類に属する商品など
本願商標(商願2008- 64192)は引用商標1,2(登録第4511404号、登録第4527261号)と類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否、取引実情: 『本願商標は、…その構成からは図形部分と文字部分とを、常に一体のものとして認識しなければならない特段の事情を認めることはできないものである。また、簡易、迅速を尊ぶ取引の場においては、文字部分に注目して取引に資する場合があるとみるのが自然である。
そして、上段の「GEVAERT BANDWEVERIJ」の文字と、中段の「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字は、他の文字に比して大きく書されていて、看者の注意を惹く文字部分といえるものであるところ、両文字部分は、その表示された位置からみて、視覚上分離して観察され得るものであり、また、その両文字部分の全体から生ずる「ゲバルトバンドウェベリッジコンフィデンスインテキスタイルズ」の称呼は極めて冗長なものである。
また、「SINCE1899」及び「MATERIAL FROM BELGIUM」の文字は、本願指定商品との関係において、「1899年創業」及び「ベルギー産の生地(織物)」という程の意味合いを表示するにすぎず、自他商品の識別力を有さないか、極めて弱い部分というべきものである。
してみれば、取引者、需要者は、「GEVAERT BANDWEVERIJ」と「CONFIDENCE IN TEXTILES」のそれぞれの文字部分に着目し、両文字部分のいずれかをもって取引に資することも決して少なくないものというべきである。』
『引用商標は、図形と多数の文字よりなるところ、その構成上、他の文字に比して大きくまとまりよく表されている「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字は、一見して注目される文字部分といい得るものである。そうとすれば、引用商標において、該「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字に注目して、取引に資されることも決して少なくないというべきである。』
『請求人は、「『CONFIDENCE IN TEXTILES』の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有しているとしても、他の部分に比べて、自他商品の識別力が小さい部分であるから、該文字部分だけを分離して、係る文字部分の存在により、本願商標と各引用商標とが類似の商標であるとする判断は失当である」旨、及び「本願商標及び引用商標は、いずれも文字と図形の結合商標であり、対面取引や電話等による口頭の取引において、冗長な『コンフィデンスインテキスタイルズ』という称呼をもって商品を特定するとは考えにくく、需要者、取引者をして、商標の外観をもって商品を識別するものと考えるのが自然であるから、本願商標及び引用商標がその指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、商品の出所につき誤認混同を来すおそれはない」旨を主張する。
しかし、上記(1)のとおり、本願商標と引用商標は、取引者、需要者の注意を惹く「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字部分を有しており、また、当審において職権により調査するも、「CONFIDENCE IN TEXTILES」の文字が、商品の品質、内容等を表示するものとして一般に使用されている事実を発見できなかったことからすれば、該文字部分は商品の自他識別力を十分有する部分といい得るものである。』
●不服2009-20010
本願商標
指定商品:第9類に属する商品
「J-GLOBAL」
引用商標1
指定商品:第16類「印刷物」
「Global」
引用商標2
指定商品:第16類「印刷物」
引用商標3
指定商品:第15類「洋楽器」
本願商標(商願2007-128432)は引用商標1~3(登録第2022349号、登録第3368856号、登録第3368857号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標は、…これらは同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、構成文字全体より生ずると認められる「ジェイグローバル」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
しかして、たとえ、ローマ字の1字が、特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「J」の文字部分を省略して、後半部の「GLOBAL」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。』
●不服2009-8847
本願商標
指定商品・役務:第12類、第35類及び第37類に属する商品及び役務
引用商標1
指定商品:第12類「自動車用ワイパーブレードゴム」
引用商標2
指定商品:第9類に属する商品
「SHIFT」
本願商標(商願2008- 17553)は引用商標1,2(登録第2610945号、登録第5182320号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否、取引実情: 『本願商標は、…構成中の「SHIFT」の文字が大文字で、「the way you move」の文字部分が小文字であること及び文字の太さをやや異にしてなるものの、「SHIFT」と「the way you move」の文字部分が「_(アンダーバー)」で連結して一体に表されており、後半の「the way you move」の文字部分が、本願の指定商品及び指定役務との関係において、自他商品及び役務の識別標識としての機能がないか、弱いとみる格別の事情も見いだし得ないことから、これを殊更分離して「SHIFT」の文字部分に着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引にあたるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引にあたるとみるのが相当であり、ほかに構成中の「SHIFT」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は、見いだせない。
また、本願商標は、上記のとおり、よく知られた英語で構成されており、構成全体から、「あなたが進む道に移りなさい。」程の意味を容易に看取できるものである。』
本日は以上です!来週も見ていただけるのならぷちっと押してくださいね…
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
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