商標新着審決【50条等取消系】

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 うは、久々に商標新着(とはいえない)審決のご紹介をいたします。
 今日は50条取消系と、4条1項7号系の審決コレクション。まずは50条取消系から、張り切っていってみよー!

■■■商標新着審決【50条等取消系】

取消2009-301260    
本件商標
指定商品:第1類「化学品、薬剤、医療補助品」

使用商標
「眼科用剤」等について「メインター」、「Mainter」の文字を使用

本件商標(登録第2151144号)の指定商品中、「薬剤」についての使用は不使用とされ、登録が取消されました。
*商標の同一性: 『本件商標は、別掲に示したとおり、「メインター」の片仮名文字の下に「MAINTER」の欧文字を表し、その下段に「MOHAN」の文字を含む十字状の図形を結合した一つにまとまった商標であるところ、その構成中の下段の「MOHAN」の文字を含む十字状の図形部分は、独立して商品の出所表示機能を充分に果たし得るものであるから、本件商標にとっては極めて重要な構成部分というべきであって、単に付記的部分ということができないものである。
 してみれば、当該図形部分を伴わない「メインター」及び「Mainter」のみの使用は、本件商標と社会通念上同一の商標の使用とは、いい得ないものである。

取消2009-3012248    
本件商標
指定商品:第4類「せっけん類、化粧品、香料類」

使用商標
「アフターシェーブローション」、「ヘアトニック」及び「ジェルワックス」について「PLAY BOY」「プレイボーイ」を使用

本件商標(登録第2214010号)中、「化粧品」についての使用は不使用とされ、登録が取消されました。
*商標の同一性: 『本件商標は、別掲のとおり、帽子を描いたごとき図形と「PLAYBOY」の文字との組合せからなるものであり、該図形は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。
 また、乙第2号証の1ないし3に示す商品、乙第4号証の1及び2の写真、乙第5号証の1ないし21、乙第6号証の1ないし8、乙第7号証の1ないし3、乙第8号証の1ないし4及び乙第9号証の1ないし3の書面には、「PLAY BOY」又は「プレイボーイ」の標章は表示されているものの、本件商標の構成要素である上記図形はどこにも表示されていない。
 そして、上記乙各号証に示された「PLAY BOY」又は「プレイボーイ」の標章は、本件商標の構成要素である上記図形を欠くものであって、本件商標と社会通念上同一のものとは認められない。

取消2010-300173    
本件商標
指定役務:第42類に属する役務
ライフケア

使用商標
診療所の名称として「ライフケア診療所」を使用

本件商標(登録第4096762号)は不使用とされず登録が取消されませんでした。
*商標の同一性: 『…かかる診療所の名称「ライフケア診療所」において、その構成中「診療所」の文字部分は、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(医療法第1条の5第2項)を表すものであり、診療所においては、健康診断も行われていることから、役務「医業,健康診断」との関係において自他役務の識別力を有しないものである。
 そうすると、「ライフケア診療所」の名称においては、自他役務の識別力を有する部分は「ライフケア」の文字部分にあるというべきであり、かかる「ライフケア」の文字は、本件商標と同一の文字構成であるから、本件商標と社会通念上同一の商標といって差し支えないものである。

取消2010-300468    
本件商標
指定商品:第19類に属する商品等
エポファルト

使用商標
舗装混合物用バインダの名称として「エポファルトA」を使用

本件商標(登録第2131834号)の指定商品中、第19類の全指定商品についての使用は不使用とされず、登録が取消されませんでした。
*商標の同一性: 『…「エポファルトA」の文字よりなる商標(以下「本件使用商標」という。)は、その構成文字から片仮名の「エポファルト」とローマ字の「A」とに外観上分離して看取されるばかりでなく、ローマ字の1字は商品の規格、種別等を表示するための記号、符号を表すものとして一般に使用され、認識されるものといえる。
 そうすると、本件使用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「エポファルト」の文字部分が自他商品の識別機能を有すると捉える場合が多いとみるのが相当である。してみれば、本件使用商標は、その構成中、「エポファルト」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものであって、該文字に相応して「エポファルト」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

取消2010-300380      
本件商標
指定役務:第44類に属する役務(「調剤」含む)
ダイキ\DAIKI

使用商標
店舗の「薬・調剤/処方せん受付」の表示の上方に下記商標を表示
 

本件商標(登録第4825758号)の指定役務中、「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」についての使用は不使用とされず、登録が取消されませんでした。
*商標の同一性: 『…商標と「調剤」及び「処方せん受付」の文字とが一体的な関係のもとに表示されているものと認められるから、「調剤」の役務についての商標の使用と認められるものである(商標法第2条第3項第8号)。そして、別掲(2)に示した商標は、「DAIKI」の文字が大きく表されているところ、「DAI」の文字の上部には、小さく「HOME CENTER」の文字が配されており、「KI」の文字の「I」の文字の上部には、小さく赤丸が配されてはいるが、「HOME CENTER」の文字は、同店の全般的な業務内容を示す一般的な用語を付記したものであり、また、赤丸は装飾的なものと認められるから、その要部は、「DAIKI」の文字部分にあるものとみるのが相当である。そして、別掲(2)に示した商標は、片仮名文字部分が併記されていないという点において本件商標とは構成を異にするものではあるが、「ダイキ」の片仮名文字は「DAIKI」なるローマ字の自然な読みを表したと認められるものであって、「ダイキ」の片仮名文字が併記されていなくても、本件商標の有する識別機能に影響を与えるものとはいえないから、被請求人(ダイキ新宮店)の使用に係る別掲(2)に示した商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。

取消2010-300497      
本件商標
指定役務:第35類「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」
4Life\フォーライフ

使用商標
冊子で「4Life健康法」と題した健康法を紹介

本件商標(登録第号)は不使用とされ登録が取消されました。
*商標としての使用: 『…本件冊子中に記載された「4Life健康法」の文字は、「体内環境の改善」という被請求人が提唱する健康法の名称を表したものとして認識、理解され、同様に、図形中や文章中に記載された「4Life」又は「4Life(フォーライフ)」の文字も、被請求人の提唱する健康法の理念を端的に示すものとして認識、理解されるにすぎず、いずれも、自他商品・役務の識別標識たる商標として認識し理解されるものとは到底いえない。
 『なお、…には、「4Life健康法」又は「4Life」の文字の近くに商品の写真や説明文等が掲載されているものの、上記「4Life健康法」又は「4Life」の文字は、やはり、被請求人の提唱する健康法ないしはその理念を示すものとして認識されるに止まるものというべきであるから、これらの掲載をもって、上記各文字が「商品の販売に関する情報の提供」という役務の識別標識として機能しているものとは認め難い。
 さらに、本件冊子の掲載内容は、ダイエットに関する情報あるいは被請求人の販売に係る商品のみであることからすれば、いわゆる自社商品の広告といえるものであって、本件指定役務「健康食品・栄養補助食品及び健康器具の販売に関する情報の提供」に関するものとは認められない。』
*商標の同一性: 『、「4Life健康法」の文字部分は、健康法の名称を示し、全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然であるから、「4Life」及び「フォーライフ」の文字からなる本件商標とは社会通念上同一の商標とはいえない。

 まだ4条1項7号系があるでよー 次も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  「パテント」誌  2011.2 Vol.64
   (部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

 【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくす
るために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

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