<平成22年(ネ)第10084号 販売差止等請求控訴事件>(判決文はこちら)
以前ご紹介したドーナツ商標の侵害事件の控訴審の判決がアップされました。
結論から言えば、控訴人さん(原審の原告さん)の控訴は棄却されました。
原審では、「被告各標章が商標としての使用に該当するか(商標的使用といえるか否か)」がメイン争点でした。
今回の控訴審では、控訴人さん補充主張について裁判所の判断が訂正付加された他は、原審の判断のとおりとされています。
控訴人さん(原審の原告さん)は、『ドーナツ』の語を冠した複合語からは『中央部分に穴のあいた円形、輪形の形状の物あるいはこのような円形、輪形に似た形状の物』の観念は想起されないことや、「テンピュール」商標はあくまでハウスマークとしての商標でペットマークとしての「ドーナツクッション」は出所表示機能を有し得ることを補充主張していましたが、裁判所は補充主張を採用しませんでした。
詳細は判決文8~20頁をご覧ください。
またちょっとおーちゃくい感じで終わりますw 次回も見ていただけるのならぷちっと押してくださいね…
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の
項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→2008/07/23のところ…
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