天才工場の出版大学

<平成23年(行ケ)第10003号 審決取消請求事件>(判決文はこちら

 帰国してから色々ありましてやっと一息ついております。
 久しぶりに審決取消訴訟をご紹介いたします。

■本日の商標はこちら。
拒査不服審判では拒絶審決が出たんですが、どの条文適用かわかりますよね…?
 
 指定役務:第41類:技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演劇・園芸・音楽・演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),通訳,翻訳」

 そう、4条1項7号適用で拒絶審決が出されました。
 要は、学校教育法違反の名称であり公序良俗違反のおそれがある、ということでした。

 ちなみに、出願人さん(審判請求人さん)の名称が「(株)天才工場」って…。す、素晴らしいですw(→天才工場さんのサイトはこちら

 
■上記のように特許庁の審決では拒絶だったんですが、さて、審決取消訴訟における裁判所の判断はどうだったのでしょう?
 
 …残念、やっぱり7号該当だと結論付けられています。

 『日本においては学問ないし学術分野として「出版学」と称して,出版に関する学術の研究等がなされ,大学における教授の対象となっていること,「教育内容を想起させる語+『大学』」という組合せからなる名称の大学が少なからず存在することからすれば,本願商標を構成する「出版大学」の文字部分は,学校教育法に基づいて設置された大学の名称を表示したものであるかのように看取され観念される可能性が高いというべきである。
 そして,本願商標の指定役務には「技芸・スポーツ又は知識の教授」があり,この中には,学校教育法で定める学校において知識等を教授し又は教育する役務が含まれるところ,学校教育法に基づいて設置された大学の名称(出版大学)と看取される可能性の高い文字部分を含む本願商標を上記役務に使用するときには,これに接する一般需要者に対し,当該役務の提供主体が,あたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのような誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

 『このような学校教育法の規定からすると,「大学」との名称を用いる教育施設は,学校教育法所定の最高学府であると一般に認識されるものであるから,本願商標によって生じる前記のような観念からすると,本願商標が使用される役務次第では,このような意味を持つ「出版」という学問,研究分野についての大学に関連する商標との認識が持たれることになりかねない。
 原告が主張するところによっても,原告は教育施設を擁するものではないから,「大学」という名称を用いても直ちに学校教育法135条1項の規定に違反するとはいえないかもしれない。しかしそうだとしても,学校教育法に基づいて設置された大学を表示するものと誤認されるおそれのある本願商標をその指定役務に含まれる「技芸・スポーツ又は知識の教授」の役務に使用することになれば,これに接した需要者に対し,役務の提供主体があたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのように誤認を生じさせることになり,教育施設である「学校」の設置基準を法定した上で,この基準を満たした教育施設にのみその基本的性格を表示する学校の名称を使用させることによって,学校教育制度についての信頼を維持しようとする学校教育法135条1項の趣旨ないし公的要請に反し,学校教育制度に対する社会的信頼を害することになるというべきである。
』(判決文10~11頁、下線は私が付しました)

■ところで、最近の審決をチラ見してみると、こんな「大学」「学校」商標が4条1項7号適用で拒絶審決されたり登録審決されたりしとります。

○拒絶審決
 不服2009-24147 「保険ショップ大学」(指定役務:第35類、第41類)
 不服2009-3220 「人財大学」(指定役務:第41類)
 不服2007-22851 「日本工科大学」(指定役務:第41類)

○登録審決
 不服2008-29266 「SEOビジネス大学」(指定商品・役務:第9類、第35類及び第41類)
 不服2007-23260 「デジタル地球大学」(指定役務:第41類)
 不服2005-11957 「通販大学校」(指定役務:第41類)
 不服2005-23001 「札幌農學校」(指定商品:第30類)

 ふーむ、指定商品・役務との絡みも考えて、ホントの学校と間違えられそうかどうかつところがミソのようですが、ややモヤモヤ感がする審決もあったりするとかないとか…。

 本日は以上です!次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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放射線計測の信頼性について
なお、各国・地域の検査実施状況についてはこちら→「
諸外国・地域における放射線検査実施状況等(鉱工業品分野)」by経産省


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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
 
  「パテント」誌  2011.2 Vol.64
   (部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

コメント

  1. Unknown
    こんにちわ。この手のネーミングは役務系だとちょくちょく提案があるので、ちょいと厄介です。

    それから当エントリ、某SNSで引用させてもらいました。

  2. Unknown
    m-kenさん、こんばんは!

    「ラーメン大学」くらいパロっぽかったら判り易いですけどね(笑)。

    某SNS…?わからんですが、こんな記事でよければどうぞどうぞ!

    土曜日は宜しくお願いします~

  3. これは
    審決例に一貫性が見られませんね。

    大学時代は自分の学校にはほとんど行かず、「麻雀大学」に通い、近くの「とんかつ大学」で飯食ってました。早稲田の学生街だったのでそういう店名が多かったですね。

  4. Unknown
    確かに、中には?の審決もありますので、並べてみると一貫性が見られないように思えてしまいます…

    人それぞれ思い出の大学がありますね(笑)

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