そりでは本日のNo.2です。張り切っていってみよー!
■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条系】
●不服2010-14844
本願商標
指定商品:第16類「印刷物」
引用商標
指定商品:第16類「工芸用粘土,文房具類,印刷物」
「DECO」
本願商標(商願2009- 58332)は引用商標(登録第5113619号)と非類似と判断されました。
*本願商標について: 『上段の「Deco」の文字と、下段の「CALE」の文字とは、文字の大きさ及び段を異にするとしても、「D」を除いて、これらがほぼ同一の書体でまとまりよく表わされた構成よりなることから、その構成全体がまとまりを有し、視覚上一体的な印象を与えるものである。また、構成文字全体から生ずる「デコカレ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。』
●不服2009-18489
本願商標
指定役務:第43類「飲食物の提供」
「神田達磨」
引用商標1~5
指定役務:第43類に属する役務等
引用商標1
引用商標2
引用商標3
引用商標4
「新世界元祖串かつだるま」
引用商標5
「四代目だるま」
本願商標(商願2008-42130)は引用商標1~5(登録第3238550号等)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標は、…文字を同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ、その構成中の「神田」の文字部分が指定役務の提供場所等を表示する場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、後半の「達磨」の文字部分のみが独立して着目されるとすべき特段の事情を見出すことはできず、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、かつ、実際の取引において「達磨」の文字が単独で使用されているという事実もない。
また、これより生ずる「カンダダルマ」の称呼も、格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標は、構成全体が一体不可分の商標と認識され、その構成文字全体に相応して「カンダダルマ」の称呼のみを生じ、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ダルマ」の称呼がそれぞれ生ずるものであり、「達磨」の観念を生ずるものとみるのが相当である。』
●不服2009-24500
本願商標
指定役務:第35類「一般事務・経理事務又は労務事務に関する求人情報の提供,一般事務職員のあっせん,企業における一般事務職員採用のための広告」
本願商標(商願2006-105281)は引用商標(登録第4627902号)と非類似と判断されました。
*本願商標について: 『該図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情は見いだし得ないものである。
そして、該文字部分は、「・」を介し、その左右に位置する「オフィスワーク」及び「ドットコム」の文字との2語からなるものと容易に認識され得るところ、「オフィスワーク」の文字部分は、「事務作業、事務」程の意味を有する語として広く一般的に採択・使用されている語であって、補正後の指定役務との関係においては、その役務の用途、質を表示するにすぎないものと認められるものであるから、独立して自他役務の識別標識としての機能を有しないか、または、自他役務の識別標識としての機能を有するとしても、その機能は極めて弱いものであるといわざるを得ない。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「オフィスワーク」の文字自体が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとは言えないものであるから、該文字に相応した「オフィスワーク」の称呼は生じないものというべきである。』
●不服2009-23587
本願商標
指定商品:第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」
「ナチュラルライフセラピスト」
引用商標1~3
指定商品:第3類に属する商品等
引用商標1,2
「NATULAL LIFE」
引用商標3
「ナチュラルライフ」
本願商標(商願2009- 1094)は引用商標1~3(登録第2508775号等)と非類似と判断されました。
*本願商標について: 『…その構成文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体から生じる「ナチュラルライフセラピスト」の称呼はやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、全体として「自然な生活のセラピスト」ほどの意味合いを認識させるものである。 さらに、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、これを殊更「セラピスト」の文字部分を捨象し「ナチュラルライフ」の文字部分のみをもって取引に資すると見なければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者がその構成文字全体を一体不可分のものとして認識するものと判断するのが相当である。』
●異議2010-900078
本件商標
指定商品:第25類「革製の被服,革製のズボンつり,革製のバンド,革製のベルト,革製の運動用特殊衣服」
「BATES LEATHER SLEEVES」
引用商標
指定商品:第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」等及び第25類「被服(但し、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服及びこれらに類似する商品」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」等
「BATES」
本件商標(登録第5289713号)は引用商標(登録第4255721号)と非類似と判断されました。
*本件商標について: 『本件商標は、…同一の書体・文字及び同一の大きさをもって、外観上軽重の差なく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「ベイツレザースリーブズ」の称呼も極めて冗長というほどのものではなく、よどみなく称呼し得る程度のものである。
そして、本件商標中の「BATES」の文字部分は、「弱める、薄くする」、「(鷹の)ひどく怒った状態、怒り」、「ベーティング(裸皮の酵素処理により皮をきれいにすること)」などを意味する英単語「bate」に「s」を付加したものと認められるところ、その指定商品である「革製の被服,革製のズボンつり,革製のバンド,革製のベルト,革製の運動用特殊衣服」との関係からすれば、「ベーティング(裸皮の酵素処理により皮をきれいにすること)」の意味を表したものとみるのが相当である。
また、同じく「LEATHER」の文字部分は、「革、革製品」を意味する英単語として、同じく「SLEEVES」の文字部分は、「袖」を意味する英単語の複数形を表すものとして、いずれも我が国においてよく知られているものといえる。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、その構成中の「BATES」、「LEATHER」及び「SLEEVES」の各文字部分は、それぞれが単独では、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認め難く、それぞれの文字部分の間には、自他商品の識別力の点において、軽重の差は見出せない。
そして、本件商標は、前記認定のとおり、これを構成する文字全体の外観及び称呼の一体性が決して弱いものとはいえないから、構成文字全体をもって、自他商品の識別標識としての機能を発揮するとみるのが相当である。』
●不服2009-20092
本願商標
指定商品:第29類「めん類入りのカレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「めん類」
「スマートヌードル\Smart Noodle」
引用商標1,2
指定商品:第29類又は第30類に属する商品
引用商標1
「スマート」
引用商標2
「スマート\SMART」
本願商標(商願2008-89651)は引用商標1,2(登録第2330760号等)と類似と判断されました。
*本願商標について: 『…欧文字部分については、「Smart」及び「Noodle」の間に1文字分の間隔があること及び各語の第1文字目が大文字で書されていることから、外観上「Smart」及び「Noodle」の2つの語から構成されているものと容易に理解されるものである。また、「スマート」、「Smart」の文字(語)は、「洗練されているさま,あかぬけているさま.」等の意味を有し、「ヌードル」、「Noodle」の文字(語)は、「西洋めん類の1種.」(コンサイスカタカナ語辞典第3版 株式会社三省堂)等の意味を有する語として、我が国において、平易な英単語として知られたものであり、これを一体とした「スマートヌードル」「Smart Noodl」が特別の意味合いを有するものとして知られているものではない。さらに、本願構成中「Noodle」の文字(語)は、上記のとおりの意味を有し、本願指定商品との関係において、商品の普通名称又は品質(原材料)を認識させるものであるから、識別力がないか極めて弱いものであり、「スマート」「Smart」の文字(語)は、本願指定商品との関係では、直ちに商品の品質等を表すものではない。そして、これらの文字を常に一体不可分で看取されなければならない特段の事情も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「スマート」「Smart」の文字部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。』
本日は以上です!次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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工業製品の残留放射線量の計測が求められる事例が増えていることから、計測値の信頼性を高める目的で産総研が開設したサイトです。
「放射線計測の信頼性について」
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→2008/07/23のところ…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
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