ようやく裁判所の判決DBが復活しましたね。ダウンしとった間に注目判決がアップされとったので、折りを見てご紹介したいと思います。
さて、前回の続きです。
「GALAPAGOS」(指定商品:第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」)は、どの条文が適用されて拒絶査定されたのか?
答えは、
4条1項7号
です。
あれ… 簡単でしたか…orz
『国をあげての管理等が必要とされている世界遺産の一つである「Galapagos Islands(ガラパゴス諸島)」を、容易に理解させる本願商標を、一私人である請求人が営利目的で、自己の商標として登録し、使用することは、エクアドル共和国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から、適当ではないものといわざるを得ない。』
とのことでした。
ちなみに、請求人(出願人)さんは、いわゆる「ガラケー」に関連すると思われる(?)本願商標の採択の趣旨を述べておられました。
『以前から持たれていたマイナスイメージを逆手にとった意図で本願商標を採用しており、これにより『ガラパゴス』の語に対するイメージが向上することこそあれ、エクアドル共和国のイメージの低下、ましてや同国の尊厳を害するおそれはない。本願商標の登録を認めることが『ガラパゴス』のイメージを悪化させるおそれを容認することにはならず、少なくとも、我が国とエクアドル共和国との友好的な関係を阻害するようなことにはならない。』
しかしながら、JPOは、この趣旨は規定に該当するか否かの判断には影響しない、としました。
詳細は不服2011-20793をご覧ください。
本日は以上です!また見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.62 NO.3
(外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として -「出版大学」審決取消請求訴訟事件-)
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【紹介記事】
知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(かなり前の講座ですが、たまたま発見しました)。
2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
2008/07/23 商標の話題で出演
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
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