twitterで知り合ったCanadaのある弁理士さん、6月頃に on holidays ってことでしばらく姿を見せないなーと思っていたら、やっと8月に入って「I’m back!」って、どんだけ holidays だったんやねーん、羨まし過ぎる… と同じ感想を持つであろう日本の知財業界の皆さん、短い夏休みが終わっていかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は、7月にアップされた商標審決の中から、ひろたの独断と偏見によって選りすぐられた珠玉の審決をピックアップ。まずは3条1項各号(&4条1項16号)・2項系です、張り切っていってみよー!
【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】
●不服2012-26103
「仁淀ブルー」(標準文字)商標につき、3-1-3該当性が否定され、登録できるものと判断されました。
新聞記事やインターネット上のウェブサイトにおいて、「仁淀川の澄み切った水」を「仁淀ブルー」と称している事実が散見されるということですが、指定商品との関係から。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1272610.html
●不服2012-650082
牛の絵の商標につき、3-1-3、4-1-16該当性が否定され、登録できるものと判断されました。
指定商品を取り扱う業界において牛の頭部のみの図形の使用は一般的でなく、かつ、片方の耳が四角枠からはみだしている構成によって。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1274048.html
●異議2012-900354
「Sailors’ Valentine\セーラーズバレンタイン」商標につき、3-1-3、4-1-16該当性が否定され、登録維持できるものと判断されました。
アメリカ東海岸からカリブ海周辺に古くから伝わる貝殻を用いた工芸品に関して、「Sailors’ Valentine」と称している事例があるものの、指定商品・指定役務との関係から。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1274064.html
●不服2012-7985
「THE MONKEES」商標につき、3-1-3、4-1-16該当性が否定され、登録できるものと判断されました。
モンキーズ解散後40年以上経過した我が国における現在の認知度は相当程度低くなっとるんだってー うーん
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273990.html
●不服2012-16397
「うるおい」(標準文字)商標につき、3-1-3該当性が否定され、登録できるものと判断されました。
指定商品との関係から… って、かなりギリギリな気が
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273910.html
●不服2012-23704
「KAKUTA」(標準文字)につき、3-1-4該当性が否定され、登録できるものと判断されました。
“「かくた」が氏の「角田」の読み方の一つであるとしても、「角田」は「つのだ」「かどた・すみた・かくた」「かくだ」との読み方があり、一般的な読み方が「かくた」であるとは一概に認め難いし、また、、「かくた」の読みが生じる氏としては、「額田」、「覚田」、「加久田」、「加来田」、「確田」等も存在するので、「KAKUTA」が常に「角田」の漢字を表したものとして認識されるともいい難い”…とのこと。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1272563.html
●不服2012-13270
「F2」商標につき、3-1-5該当性が否定され、登録できるものとっ判断されました。
これくらい図案化しとればOKなの…
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273913.html
●不服2011-15442
「BLUE」(標準文字)商標につき、3-1-6等該当性が否定され、登録できるものと判断されました。
指定商品との関係から… 色で勝負のおしゃれ系指定商品じゃないから…?(というか、3-1-3の気がするが)
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273972.html
●不服2013-4617
「59FIFTY」商標につき、3-1-6該当性が否定され、登録できるものと判断されました。
“たとえ数字が商品の品番,型式等を表示するための記号,符号として,一般に採択使用されているとしても,本願商標が,これに接する取引者,需要者をして,記号,符号等として認識される数字を組み合わせたものと理解されるものとはいえない”…とのこと。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1273912.html
本日は以上です!
※アスタミューゼ(株)から商標審決データベースへのリンク貼りの許可をいただいています。
No.2は類似混同系審決。次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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