<平成25年(行ケ)第10342号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
<平成26年(行ケ)第10029号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
<平成25年(行ケ)第10322号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
久しぶりに商標の判決をご紹介したいと思います。6月にアップされた審決取消訴訟、しかも結合商標の類否(4-1-11)で争われたものだけを、3件集めてみました。
判決言渡日が若い順にご紹介いたします。
まずは、それぞれ類似と判断されたか非類似と判断されたか、予想してみてください!
No.1 平成25年(行ケ)第10342号
拒絶査定不服審判で「類似」という審決がなされたので、出願人さんが提起した審決取消訴訟です。
■本件商標
指定商品:第25類「類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,水上スポーツ用特殊衣服,ウインドサーフィン用シューズ」
■引用商標
引用商標1
指定商品:第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」等
引用商標2
指定商品:第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」等。
No.2 平成26年(行ケ)第10029号
無効審判で本件商標の登録を無効とすることはできないという審決がなされたので、請求人さんが提起した審決取消訴訟です。
(請求人さん(引用商標の商標権者さん)は「宝ホールディングス」さん。)
■本件商標
「粋」
指定商品:第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
■引用商標
指定商品:第33類「焼酎」
No.3 平成25年(行ケ)第10322号
無効審判で本件商標の登録を無効とするという審決がなされたので、本件商標の商標権者さんが提起した審決取消訴訟です。
■本件商標
指定商品:第30類「クッキー,ビスケット (Cookies,biscuits.)」
■引用商標
指定商品:第30類「菓子,パン」
さて、以上の3件について、裁判所はどう判断したでしょう?
答えは次回のココロなのだ~!
次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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