名古屋は暑さもようやく峠を越した気がしますが、皆さまいかがお過ごしでせうか。
さて、今日のお題は「サンプリング」。
サンプリングといえば、JB。ジェームスさまの曲が歴代で最もサンプリングされていると言われていることは、わりと有名な話ですね。
Funky Drummerの、あの「テ、テ、テーンケテケ、チャラチャラ」という独特のベースライン、色んな曲にサンプリングされているとのこと。
…っていうのは、5月のNHKの放送「今日は一日JB&ファンク三昧」で言ってたことの受け売りですけどね。ちなみに、なんでゲストに在日ファンクを呼ばなかったのか、いまだに大き過ぎる謎です。
それで、先日、ニュースになっていたこれ↓↓↓ も、「バスドラムとハンドクラップの組み合わせ」、つまり、リズム?ベースライン?が酷似しているので著作権侵害だ、と訴えたものでした。
スレイ・ベルズ、デミ・ロヴァートを著作権侵害で告訴
ううむ。
音楽素人には、どこまでが類似のラインなのか、いまいちわからんけど…(汗
しかし、こういった話を聞くと、わたくしのような音楽素人は、
「リズムとかベースラインのサンプリングって、どれもこれも著作権侵害になるんかいな?」
と一瞬思ったり。JBのあのベースラインは、さすがに”基本発明”的な画期的なやつだっただろうから、本来は侵害なんだろうけど。リズムとかベースラインって、結構よく聞くやつとかあるし。メロディならわかるんですけど(電グルのShangri-Laとか。例に挙げるのが全部古いですね、歳がばれる)。
といったサンプリングの著作権の問題については、こちらの記事がとってもわかりやすいです。
第5回:いろんな曲の音をサンプリングをしてオリジナル曲を作ったけど、誰にも許可は取らなくていいの?
この記事では、「著作権」と「著作隣接権」に分けて検討されておりまして、
「著作権」については、主として、創作性の有無が問題(あまりに短いフレーズや、定型化しているベースライン等は著作権侵害が成立しなさそう)、
「著作権隣接権」については、「レコード製作者の権利」について、1秒でもサンプリングしたら侵害!という厳しい考え方(過去に米国で裁判例あり)と、そうでない考え方があるけど(日本では裁判例なし)、実務上は権利処理を行うのが一般的で、「実演家の権利」についても同様の議論あり、
とのことです。
音楽素人からすると、権利処理っていう しち面倒っちいことをしてまでも、サンプリングしたいの?って思っちゃいますけど、面倒を回避するためは、この記事中の動画や記事でも言われているように、
「チョップやエフェクトして原型をわからなくしてしまえ!そこが腕の見せどころ!」
ってことなのかな。
一歩しくじると同一性保持権の問題にも発展しそうだから、やっぱり「腕のみせどころ!」なんでしょうね。
今日はこれでおしまい!
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