2<平成28年(行ケ)第10075号 商標登録維持決定取消請求事件>(判決文はこちら)
台風が迷走したと思ったら、いきなり涼しくなりましたね。暑いのが終わったのは嬉しいけど、今年も残りわずかとなりました、どうしてそんなに早い。
ちょっともの悲しい気分で、今日は、少し前にアップされた判決を取り上げます。原告さんやら異議申し立ての理由やらで、すでに注目案件となっているかもしれませんが…。
んが、わたくしとしては、登録異議申し立ての対象となった本件商標、登録第5753538号そのものに注目です。
↓↓↓
愛知県の三河地方に本社がある某自動車会社さんの登録商標です。
経過情報を見ると、拒絶理由など出されることなく、一発登録されとります。
ところで、これって何て読むの?
「ミライ」
じゃんね?(三河弁)
http://toyota.jp/mirai/
(J Plat Pat の称呼も「ミライ」になってるしね!)
…と思いきや…
実は、この本件商標の出願日より前に、岐阜のあの未来工業さんの商標がすでに登録になっておりました。
(あ、当然ですが、同じ指定商品(類似群コード)でですよ。)
「MIRAI」
…こういうのがあったのに、なして本件商標は一発登録されたの?
もしかして、本件商標は「ミライ」って読めないってことにした?
謎ですな~?
(それと、某自動車会社さんが、あの車に敢えて「MIRAI」という名称を採用したのも、「iPhone」みたいに「とりあえずいっちゃえ~。あとは、あれこれすれば何とかなる」って感じだったのかな?
…とは考えられないので、両社間で何らかの契約済みかな?ちなみに、未来工業さんの最後の標準文字のは、 専用権設定されて、移転登録もされとるようです。)
今日はこれでおしまい!
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