3月末にJPOから発表された商標情報の第2弾です。今日は「類似商品・役務審査基準」にまつわるあれこれについてご紹介いたします。
「類似商品・役務審査基準」といえば、商標関係の基準類の中で一番ヘビーユーズされていると思われますが、この春、JPOから、こんな春の新作が出ましたよね!
「採用できない商品・役務名について」
リストの中には、「単なる誤記」と呼べるようなものもたくさんあります。ぶっちゃけJPOも「毎回毎回おんなじような間違いしやがって、めんどくせー」と思ったんでしょうね(*´▽`*)ノ
…
ならば、こっちにも言いたいことがありますyo!
最新版の「類似商品・役務審査基準」のPDFの仕様が最高に残念であることを、JPOの中のヒトビトは気づいているのだらうか。
なにが残念かって?
商品・役務の記載をコピペしようとしても、選択範囲が切れ切れぐちゃぐちゃで、仕方なく一つ一つ手入力作業するしかないことがままあるのれす…(時間がないときに第36類とか、気が狂いそうになるよ?)
(気になる方は試してみてね → https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun11-2017.htm )
うまくコピペさえできれば、「採用できない商品・役務名」リスト中のかなりの数のものが、解消されるに違いないのに…。
しかし、「類似商品・役務審査基準」版が変わるたびに(=ほぼ毎年)、「前の版の方がよかった」という残念な点が立ち現れるのはなぜでしょう?
なんとかならんもんだろうかと悶々としとる間にあっという間に一年が経ち、次の版へ移行するという繰り返し。JPOに改善求めたとして、お役所のお仕事だから一年以内に解決するかな?も怪しいね?
ちなみに弊所では所内SEくんがチェックアプリを作ってくれて、願書に記入した商品・役務名が、最新版の「類似商品・役務審査基準」の記載名と一致するか否かの判定を自動でしてくれるようになっとります(版が変わったらアプリもバージョンアップ)。チェックが一瞬で終わるし、機械さまのスクリーニングで、ちょー便利かつ正確!
と、さり気に宣伝しときます。
あれ? なんだか今日はJPOの悪口と弊所の宣伝になっちゃった…
でも最新版「類似商品・役務審査基準」に英語名が記載されとるのは、ちょー助かっとります!最後に、ありがとー
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