なぜだか特にここ数年、お客さまや知り合いの知財関係者の方々から、「ブランドデザイン」とか「意匠推し」の話が、よく聞かれるようになっています。
そんな中、少し前に、経済産業省・特許庁が「産業競争力とデザインを考える研究会」を設置した件が、ニュースにもなっていましたね。
http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170705002/20170705002.html
この研究会では、意匠制度についても話し合われるようです。
2017年7月5日付経済新聞ニュースでは、意匠法について19年の改正も視野に入れるとして、下記のように報道されていました。
『具体策として製品デザインに込められたコンセプトまで保護し、企業ブランドを守ることを検討する。例えばiPhone(アイフォーン)シリーズのように企業の同一シリーズの製品デザインを一括して保護対象にすることを想定する。現行の意匠法では製品一つずつの出願が原則必要となる。』
この記事が本当だとすると、いよいよ、一意匠一出願の牙城に挑む、ということになるのでしょうか??
かなり大きな制度変更になりますが…
また、コメダ事件を受けたか受けないか、このようにも書かれていました。
『意匠法改正とは別に、店舗のデザインも保護対象にできないか議論する。例えばアップルやスターバックスの店舗のつくりは特徴的でブランド力の一端を担う。米国では一部の店構えなども知的財産として保護される。』
(ちなみに、コメダ事件は和解となって判決に至らなかったのは、皆さまご存知のとおり…
2017年7月6日付朝日新聞ニュース:コメダ、そっくり喫茶店と和解 東京地裁 )
ちなみに、弊所でわりによくご相談があるのが、ウェブサイトのコンセプト的なパクリ(構成・配置・色など)なのですが、著作権で保護しにくいこともあって、これも、ぱっと見で「あの企業のウェブサイトだよね」くらいに有名になったものは、トレードドレスとして保護され得るようになると、いろいろ変わってくるかな?とかね。
貴社の業務分野・業界トレンド・企業規模・部署規模等の情報を考慮し、企業様ごと・部署さまごとにカスタマイズしたセミナーを提供しております。
知財カスタマイズセミナー
「あいぎ法律事務所」では、知財サポート・企業法務サポートを行っております!
あいぎ法律事務所HP
海外商標や商標に関する著作の紹介など商標実務で必要な情報は、あいぎ特許事務所の商標ページでもアップしております。
あいぎ特許事務所HP(商標)
コメント