「新製品の開発に一所懸命になって、はっと気づいたら、特許・意匠・商標の出願をしてなかった…」
ということはありませんか?
タイミングを逃すと、取返しがつかず、本当に残念なことになる場合があります。
そんなことがないように、製品開発プロセスのどのタイミングで何を出願するべきか、ざっくりまとめてみました。(※このような手順を踏まない場合もあると思いますが、シンプルにわかりやすくしています。)
●特許と意匠は、守秘義務のない第三者に新製品を見せる前に出願するのが原則。
特許は、アイデアレベルの段階で出願できます(※ただし、プロトタイプが作れそうなくらいにはアイデアが固まっていること)。
意匠は、カタチを権利化するものなので、最終デザインが決定してからの方が好ましいです(※ただし、没デザインの権利化も有効な場合もあります)。
なお、特許と意匠には、公開後も「新規性喪失の例外」という救済措置はあるものの、他人が同じようなオリジナル品を先に公開していたり、救済措置の手続で提出する証拠に漏れがあるとアウトなので、全くお勧めできない。あくまで、やむを得ない場合に泣く泣く適用する措置。
●商標は、新製品の公開後に出願しても、登録できる。
ただし、「新規性」が不要なだけに、先に使い始めたとしても、他人に先に出願されると、自分が商標登録できなくなります。なので、のんびりせずに早目に出願、が鉄則です。
以上、ご参考にしてみてください!
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