水曜日まで3連敗だったので、今日こそお願いします、CD。
え?「CD」って何、って聞くんですか?「Chunichi Dragons」の頭文字であることは、一見して自明だと思うのですが。だから「CD」の称呼(読み)は「シーディー」でなくって、「チューニチドラゴンズ」。
それで、例えば「Live!CD!」※だったら、『名古屋ドームで試合を行う生ドラゴンズ』の意味だと、当然にわかりますよね。誰ですか!『ライブコンサートの模様を収録したコンパクトディスク』の意味だと取り違えたのは。
…で、この例のように、商標も、一つの語句やマークであっても色んな読み方(称呼)が生じることがあります。
じゃあ、複数の商標を比較して似てるとか似てないとか判断する場合、それぞれの読み方(称呼)が問題になると思うのですが、どうやって決めるのでしょうか?
特に、先程のように、「CD」を(普通に考えられる「シーディー」とは異なる)読み方「チューニチドラゴンズ」で使う意図がある場合、振り仮名を振っておけば、そのように読んでくれるのでしょうか?
これについて、特許庁の審査基準では、次のように記載されています。
『(イ)例えば、「紅梅」のような文字については、「ベニウメ」と振り仮名した場合であっても、なお「コウバイ」の自然の称呼をも生ずるものとする。
(ロ)例えば、「白梅」における「ハクバイ」及び「シラウメ」のように2以上の自然の称呼を有する文字商標は、その一方を振り仮名として付した場合であっても、他の一方の自然の称呼をも生ずるものとする。
(ハ)例えば、商標「竜田川」に「タツタガワ」のような自然の称呼を振り仮名として付したときは、「リュウデンセン」のような不自然な称呼は、生じないものとする。』
審査では、この基準に沿って、似てるとか似てないといった判断が行われるわけですね。
また、特許庁のデータベースで商標を調べると、この基準に沿った読み方が「称呼」として掲載されていたりします。
でも、実際の取引等の事情によって、称呼は変わり得ます。
例えば、このブログで紹介した「ハンテンマーク」の事件でも、特許庁と裁判所では称呼の判断が異なっていました(その事件をこちらで見てみる)。
だとしたら…審査官やら裁判官が名古屋人だったら「CD」の読み方、ピンときてくれるでしょうか?取引の実情ってことで…(?)。
※本物のキャッチフレーズは「Live!Dragons」です。
本日はこの辺で。
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