<平成19年(ネ)第2261号 不正競争行為差止等請求控訴事件>(判決文はこちら)
皆さん、定食屋さんに行ったりしますか?
わたくしはヘビーユーザーとまでは言わないにしろ、割かし行きます。
名古屋の栄なら「めしや食堂」(HPはこちら)。当然一人で行ったりしますよ。
この「めしや食堂」さん、「ごはんや まいどおおきに 食堂」さんから訴えられました。
(「ごはんや まいどおおきに 食堂」さんのHPはこちら)
メインの理由は、
(1)「めしや食堂」の表示は「ごはんや まいどおおきに 食堂」の表示と類似しており、「めしや食堂」の表示を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号又は1号の不正競争に当たる、
というものでした。
サブの理由は、
(2)「めしや食堂」の店舗の外観は全体として「ごはんや まいどおおきに 食堂」の店舗の外観と類似しており、「めしや食堂」の店舗の外観を使用する行為は不正競争防止法2条1項2号又は1号の不正競争に当たる、
というものでした。
…ここまで早朝書いた後、バタバタして先に進まない…。
さて、「めしや食堂」さんのHPと「ごはんや まいどおおきに 食堂」さんのHPをご覧になって、看板の表示は似ていると思われましたか?また、店舗の外観は似ていると思われましたか?
裁判所の判断は、また明日。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
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コメント
Unknown
似てるか似てないかって?似てない! 間違えない。客が求めているのは暖かさとスピード、万人に好まれる味、そして店員さんの笑顔でしょ! それが看板なのであって、店舗の外観は誰も見ていないよ。(少なくとも自分は)
ウチの猫達は私の顔を見ると「ん~にゃ~」、「う~~ん」、「にゃん」、「ふ~ん」、「にゃうう」などと5匹が5匹なりの鳴き方をしてご飯を欲しがります。他の人間とは接し方が違う。ということは私の顔は配膳係りとしての「歩く看板」機能があるのかな?
もう、お熱は下がりましたか?
ご自愛くださいませ。
Unknown
あれれ、ネコちゃんが5匹もいるのですか。賑やかそうですね。動物もそれぞれ性格があって面白いですよね、
実家ではイヌを3匹飼っていました。結婚してからはハムを飼ったことがありますが、寿命が短すぎて悲しいので、もう飼っていません。
熱は下がりましたが、むりやり下げてウィルスが体内で生きているのか、頭痛と動悸が…