マサさん、頑張っておくれ!とにかくCSに残るんだ、ドラゴンズ!
さて、昨日は「鹿せんべい」のハナシでしたが、最後にちらりと“普○名○化”に触れたりしました。
普○名○化を防ぐためにかなり頑張っている例として「味の素」やら「宅急便」やらが挙げられたりしますよね。
「宅急便」の方は、もちろんヤマト運輸(ヤマトホールディングス)の登録商標です。
ちなみに「宅急便」は宅配関係の指定役務の登録商標だけでなく、「新聞」だとか「菓子」だとか意外な商品・役務についても登録商標になってたりします。
まあ、でも、ピンとくるのは宅配サービスのネーミングとしての「宅急便」ですよね。
それでは、他人が宅配サービスとは全く関係ない商品・役務について「宅急便」を出願したらどうなるでしょうか?(あ、もちろんヤマトさんが持ってる登録商標とかぶらない範囲で。例えば「肉」とか「美容」とか?)
わかる方にはすぐにわかってしまう問いを立てて、本日は終わります。
実際にあった事例なんですが、答えは明日。
明日も読んで下さる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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