昨日の続きです。
第1事件の原告NW社と、被告W社(及びN社)との間には、なかなかややこしい問題があったようですね。
でも本店は「商標亭」なのでその辺の問題は深追いせず、原告WN社の登録商標と被告N社の出願商標の経緯に触れてみます。
まずおさらいです。
原告NW社の登録商標はこちらでした。
商標:快通バーブ粒(標準文字)、指定商品:第29類「ハーブを主成分とする粒状の加工食品」。
被告N社は、上記原告WN者の登録商標が出願された一週間ほど前に、同じような商標を出願していました。こちらです。
商標:快通ハーブ粒(標準文字)、指定商品:第29類「ハーブを主原料とする粒状の加工食品」。
…ほとんど同じ…
判決文を読む限りでは、被告N社は、原告NW社の商品名である「快通ハーブ粒」を勝手に出願したように見受けられます。
そうはいっても、原則、出願は早いもの勝ちですので、両者の関係からいえば、被告N社の出願の方に分があったはずですよね。
ただ…。
被告N社の出願は4条1項11号で拒絶されました(拒絶査定確定)。つまり、被告N社の出願より前に同一/類似の引用登録商標があったわけです。
じゃあ、当然ですが、原告NW社の出願も、その引用登録商標を引かれて拒絶、かつ、被告N社の出願を引かれて拒絶、ということになりますよね。
ちなみに、問題の引用登録商標は「快通粒」です(登録第4221278号)。
「ハーブ」があるか否かの違いで、しかも、指定商品が「ハーブを主成分とする…」「ハーブを主原料とする…」では、ちょっと厳しかったですか。
じゃあ、なんで原告NW社の商標は登録になったの?
実は、原告NW社は、不服審判を請求しています(不服2007-6702)。
この審決を読んでみると、どうやら原告WN社は上記引用登録商標「快通粒」を譲り受けたようです。それで、出願人と権利者が同一ということになり、拒絶査定の理由が解消しました。
※経過情報を見てみると、審決が出た後に、引用登録商標についてさらに移転登録が行われたようです(現在の権利者はもとの出願人と同じなようですので、いわゆる○サ○ン○ックしたのかも)。
といった経緯で、原告NW社の商標の方は登録になったのでした。
そして、今回の判決的には、被告W社とN社の行為は、原告NW社の商標権侵害となったのでした。
まあ…上の経緯を知ったところで、今回の判決にはあまり関係がないですが…。
何となく興味をそそられたので調べたのでありました。
ということで、本日はこの辺で。
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(この事件のモトになった契約についてコメントされています)
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