<平成20年(ワ)第21018号商標権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら)
昨日は名古屋国際女子マラソンでゴールに近い自宅の周りは賑わっていたようです。特に高橋尚子選手が出たので呼び込み効果が高かったようですね(事務所に来ていたので様子がよくわからん)。
さて、本日は「NOMIさん」事件を取り上げます。商標権侵害事件でございます。
○概要
原告の登録商標はこちら。
「AGATHA」の欧文字6字を黒色単色,ゴシック体様の太文字の書体で横書きして成るもの。
指定商品は、多分…アクセサリー系。(本件商標の目録がないからわかりませんでした)
(ちなみに原告のHPはこちら)
一方、被告の使用していた標章は3つあります。
被告標章1:
被告標章2:「Agatha Naomi」の欧文字11字を白抜き文字,ゴシック体様の書体で横書きして成るもの。
被告標章3:
被告は、平成18年10月10日から平成20年8月27日までの間、ウェブサイトにおいて通信販売を行い、その際、商品の広告や商品の材質、サイズ及び価格に関する情報に、被告標章1~3を付していました。
なお、被告標章1~3は、被告代表者(X)とインドネシア人の夫の間の娘「Y」のインドネシア名である「AGATHA NAOMI」に由来するそうです。なるほど…
(ちなみに被告のHPはこちら)
○さて。
メインの争点は、原告の登録商標と被告標章1~3の類否ですが、原告は、『自己の登録商標「AGATHA」が原告の略称及びハウスマークとして周知だから、(被告標章の)「Agatha」の部分から「原告,原告の商品」の観念が生じる』なんてことも主張していました。アクセサリーに詳しい方、ご存知ですか?
では、裁判所の判断はいかに!?
…答えは明日。
明日も見てくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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