土曜日「たわけか~」という負け方をしたCDですが、昨日は「…」。言葉も出んかった。
さて。
一昔前に流行った“おやじ系”の私には一生ご縁がないと思われる「東京ガールズコレクション」。このTGC(略してこういうらしいですね)を手がけている会社が運営するモバイルサイト「ガールズウォーカー」は若い女性の間で人気です(…らしいです)。そしてこの会社、「ガールズウォーカー」という商標を5件登録しています(+2件出願中)。
ところが、これら商標登録に対し、「東京ウォーカー」の角川メディアマネジメントが無効審判を請求しました。「わしらのブランドイメージのただ乗りだが!混同が生じてまう」という理由のようです(4条1項11号or15号?)。
でもこの審判の請求は認められなかったので、審決取消訴訟を提訴しました。そして今回、その判決が出たようですね。
…というのは全て報道による情報(に基づく推測)で、まだ判決文を見つけられていません。
ところで「東京ウォーカー」ですが、角川の関連会社はいくつも登録商標を持っています。
その中でも被服関係のものをピックアップしてみると…。
実は、被服関係の「東京ウォーカー」登録商標は他会社が持っていたのでした(第5020515号、第25類「洋服」などを指定)。この登録商標、角川側に無効審判を請求されて無効になりました。その後で、角川側は第25類の商品について防護標章登録をしています(第4637180号防護第1号)。
また、角川側の「東京ウォーカー」でまだ登録になっていないものがありますが、そのうち1つは第35類のいわゆる小売・卸売業指定(被服の小売・卸売業を含む)で、4条1項11号適用の拒絶理由が出されています。これが今回の訴訟と関連あるかどうか気になるところです。
でも、いくらおやじな私でも「東京ウォーカー」と「ガールズウォーカー」は間違えんけど…。
そんな一般人の意見、今回の訴訟に上手く反映されているのでしょうか?
ていうか、「ガールズ」っていくつまでの女性を指しとるんだろ?…という疑問を残しつつ、今日はこの辺で。
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