闘いやぶれ…

 知らん間に一年が終わってしまいます。今年の思い出といったら、春に足を怪我したことと、秋にインフルエンザにかからないようにマスクをしてたこと、以上です。皆様には良い思い出がございますでしょうか。
 
 さて、昨日の「闘茶」商標の続きです。
 この登録商標は、無効審決で一部の指定商品について無効と判断されたのですが、どの指定商品かわかりましたでしょうか。
 勘のよい方ならピンときたかもしれませんが、「書籍」でして、3条1項3号・4条1項16号に違反する、と判断されたのでした。
 
 この審決を取消すべく原告(審判請求人)が提訴したのが、本件の審決取消訴訟です。原告は、「書籍」以外の指定商品についても,法3条1項1号ないし6号,4条1項15号,16号,19号のいずれかに該当するもの又は商標制度の趣旨に反するなどのものとして、登録が無効とされるべきである、と主張しました。

 これに対する裁判所の判断は…

 〇4条1項16号該当性について
 『~茶の産地等を当てる遊芸であるとの闘茶の特徴に照らすと,上記のとおりの本件商標が,本件商品に使用されたとしても,それによって,これらの商品が,当該商品そのものとは別の特徴を有する別の品質のものとして,需要者に誤認されるおそれがあるとは考え難く,したがって,その商品又は役務の真正に関し,取引者・需要者をして錯誤に陥らせるようなことがあるということができないから,本件商標は,本件商品について,法4条1項16号に該当するものということはできず,本件商標に係る指定商品を本件商品とする登録を無効とすることはできない。
 なお,原告は,闘茶の道具として,「急須,お茶,数字等が記載された札,投票箱,盆,硯,筆,茶入,茶たく,紙類(札の入れ物)」が存在することから,本件商標の指定商品中,「紙類,型紙,かるた,歌がるた,トランプ,花札(「札」の類)」は闘茶に使用されているものとして,これらを指定商品とする登録は無効とされるべきであると主張するが,これら原告主張に係る「型紙,かるた,歌がるた,トランプ,花札」が闘茶に一般的に使用されるものとは認められず,また,茶の産地等を当てる遊芸であるとの闘茶の特徴に照らすと,これら原告主張に係る商品に本件商標が使用されたとしても,そのことによって,これらの商品が当該商品とは別の品質のものとして需要者に誤認されるおそれがあるものとまで認めることはできず,本件商標に係る指定商品をこれらの商品とする登録を無効とすることはできない。
』(判決文10~11頁)

 〇3条1項6号該当性について
 『~茶の産地等を当てる遊芸として広く知られており,特に茶業関係者においては,そのようなものとして一般的に広く認識されている用語と認められる。
 しかるところ,本件商品が闘茶において一般的に使用されるものとは認められず,また,茶の産地等を当てる遊芸であるとの闘茶の特徴に照らすと,「闘茶」の文字を標準文字として成る本件商標を本件商品に使用したとしても,本件商標に接する取引者・需要者が,これらの商品を,闘茶という茶の産地等を当てる遊戯のための商品というように理解するものと認めることもできず,何人かの業務に係る商品であることを認識できないとする事情があるものと認めることはできないから,本件商品を指定商品とする本件商標は,法3条1項6号に該当するということはできない
。』(判決文11~12頁)

 その他法3条1項1号ないし5号、法4条1項15号及び19号該当性についても、否定されました。
 (なお、19号については、無効審判請求後に追加された主張なので、請求の理由の要旨を変更するもので認められない、という前提が述べられました。)

 原告さんの主張はなかなか大胆でありましたが、認められませんでした…

 本日はこの辺で。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
   
 
商標の間
   本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
  意匠・不競法の間
   気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました