今日も短答試験の話題に全く触れることなく、独自路線を突っ走っていきます。
久しぶりに、商標新着(とは言えない)審決を独断と偏見にてピックアップしてご紹介いたします。張り切っていってみよー!
■■■【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】
●不服2009-22131
本願商標
指定商品:第9類「映写機用光源ランプ,研究用及び実験用光源装置,写真機械器具用光源装置及び光学機械器具用光源装置,理化学機械器具用光源装置」及び第11類「照明用器具」
本願商標(商願2007- 67452)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『…その指定商品との関係からすれば、「照明用器具」の一種の形状をシルエットで表してなるものといえる。』
*一般使用の事実: 『当審における職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の形状をシルエット又は輪郭線で表示している事実は発見することはできなかった。』
●不服2009-15210
本願商標
指定役務:第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
「余市蒸留所」(標準文字)
本願商標(商願2007-71380)は登録すべきものと判断されました。
*本願商標について: 『…請求人が所有する北海道余市郡余市町に所在するウイスキーの蒸留所の名称として知られているものである(請求人インターネットウェブサイト(http://www.nikka.com/reason/introduction/yoichi/guidemap/index.html))。
そして、前記の蒸留所は、私人たる請求人の所有する施設であるから、その名称の使用についても、請求人の専権に属しているものであり、その名称について、何人にでも使用を開放しておく必要があるということはできないものである。』『…前記の蒸留所において、工場見学が可能でありレストラン等の施設が設置されているとしても、それをもって、本願の指定役務の提供場所ということはできないし、…』
*一般使用の事実: 『…当審において調査するも、本願商標を構成する「余市蒸留所」の文字が、本願の指定役務について、役務の提供場所を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。』
なお、同じ請求人の商標「宮城峡蒸留所」(標準文字)についても、登録すべきものと判断されています(不服2009-15211)。
●不服2009-9888
本願商標
指定役務:第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
「三井」(標準文字)
本願商標(商願2007-65492)は拒絶すべきものと判断されました。
*本願商標の構成・取引の実情: 『…例えば、広辞苑第六版の「三井」の項に「姓氏の一つ。」との記載があること、NTT東日本発行の「50音別個人名ハローページ 東京都23区全区版下巻(掲載情報:2000.11.10)によれば、「三井」姓の同誌掲載者が約580名に及ぶこと、佐久間英「日本人の姓」(六藝書房発行)によれば、「三井」姓は約1万5千人で全国1012位であること、「日本の名字7000傑」のサイト(http://www.myj7000.jp-biz.net/1000/0100f.htm)によれば、「三井」姓は、約38900人で全国第513位に位置づけられていること、等よりすれば、「三井」の氏姓は、我が国において広く行き渡って存在する氏の一つであることが認められるものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これをありふれた氏の一つである「三井」(みつい)を表したものと容易に理解し得るというのが相当であるから、…』
*使用による識別力について: 『ありふれた氏と認められる商標について、使用による識別力を獲得したというには、長期間に亘って、全国的な範囲で独占的に使用されている状態が継続し、その結果、例えば、その商標に係る文字の態様から取引者、需要者の間から自然に想起される一定の出所表示としての観念が生ずるほどにそれらの者の間において、識別標識として通用していることが必要というべきである。』『…使用に係る商標は、「三井物産」、「三井物産株式会社」、井桁図形と「三井物産株式會社」の文字を併記してなるもの、及び「三井物産株式会社」と「MITSUI & CO.,LTD.」の文字を併記してなるものであり、本願商標が単独で使用されている例は存在しないから、本願商標と甲各号証に示された使用に係る商標とは、その構成態様を異にするものであり、本願商標との同一性は認められないものである。』
なお、同じ請求人の商標「MITSUI」についても、拒絶すべきものと判断されています(不服2009-9889)。
●不服2009-12329
本願商標
指定役務:第35類に属する役務
本願商標(商願2007-59317)は登録すべきものと判断されました。
*本願商標の構成: 『…その構成は、全体としてまとまりよく一体的に表示してなるものと認められるものである。
そして、たとえ、その構成中「航空券」の文字部分が、本願指定役務の目的、質等を表示するものであって、また、「.net」の文字部分が、インターネットドメイン名の一種類を表すものであるとしても、「航空券」、「ドットネット」及び「.net」の文字を組み合わせて一体的に表した本願商標の構成全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを表す語として理解、認識されるものとはいい難いものである。』
*一般使用の事実: 『当審において調査するも、「航空券ドットネット」及び「航空券.net」の各文字が、本願指定役務の提供において、役務の質、内容等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。』
●不服2009-22450
本願商標
指定役務:第35類に属する役務
「品質表示.com」(標準文字)
本願商標(商願2008- 80831)は拒絶すべきものと判断されました。
*本願商標の構成: 『…構成全体として、「品質表示」に関するウェブサイトのドメイン名であることを認識させるものである。 』
*家庭用品品質表示法について: 『繊維製品や合成樹脂加工品などの家庭用品の品質表示については、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に定められ、飲食料品の品質表示については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)により、当該商品への表示が義務づけられているところであり、その表示内容については、前記法律に係る品質表示規程等により細かく規定されているが、消費者による商品の品質への関心の高まり等に対応し、品質表示に関しても随時上記規程の改正等が行われているところである。また、商品の製造者、販売者においては、その表示内容、方法等について、適正な品質表示を行うことが求められている。』
*役務について: 『…品質表示若しくは品質表示ラベルの作成又はこれらに関するコンサルティング等の役務が広く行われていることは、「株式会社わきあいあい」のウエブサイト(http://www.wakiaiai.co.jp/)、「KAKEE CORPORATION」のウェブサイト(http://www.kakee.jp/carelabel/)、などにより明らかである。』
●不服2010-13525
本願商標
指定商品:第16類「無料配布の雑誌」
「FREEPAPER JAPAN」(標準文字)
本願商標(商願2009-63993)は登録すべきものと判断されました。
*本願商標の構成・取引実情: 『…本願商標が原審説示のような「単に日本で印刷された無料配布の雑誌」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、本願の指定商品である「無料配布の雑誌」について自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとは、言い難いものである。すなわち、本願の指定商品である「無料配布の雑誌」は、毎号様々な内容で構成される記事を掲載し、定期的に発行される出版物であって、例えば「書籍」などの特定の内容よりなる著作物とは、その性格を異にするものである。そして、雑誌には、その掲載内容に関わりの深い語を含むさまざまな題号が、随時採択・使用され、その題号をもって自他商品の識別がなされているのが、この種の商品の取引の実情といえる。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記の取引の実情から「FREEPAPER JAPAN」の文字からなる題号の無料配布の雑誌として理解し、取引に当たると判断するのが相当である。』
*一般使用の事実: 『職権により調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において「FREEPAPER JAPAN」の文字が、「単に日本で印刷された無料配布の雑誌」を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。』
●不服2009-11927
本願商標
指定役務:第41類「オンライン上で遊技する電子ゲームの提供,その他の通信回線を利用したゲームの提供」等
「R-TYPE」(標準文字)
本願商標(商願2008-13710)は拒絶すべきものと判断されました。
*本願商標の構成・取引実情: 『その構成は、「R」の文字と「TYPE」の文字との組み合わせからなるものと容易に理解されるものである。
しかして、多くの産業分野において、ローマ字の1字又は2字は、商品・役務の種別・規格等を表示するための記号、符号として、採択・使用されているものであるから、本願商標の構成中「R」の文字部分も、その一類型と認識されるというのが相当である。
そして、本願指定役務の提供に係るゲーム業界においては、ローマ字1字と「TYPE(Type、タイプ)」の語を結合してなるものが、役務の提供の種別、規格等を表示するものとして、採択・使用されている実情が認められる。
さらに、ゲーム用ソフトウェアを、インターネットのサイトからダウンロードすることが一般的に行われているものであり、上記の実情は、例えば、以下のインターネットにおけるウェブサイトの情報等からも裏付けられるところである。』
●不服2009-4624
本願商標
指定商品:第9類「ゴルフコースでの距離を測り関連する適切なデータ・統計にアクセスするために使用されるコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアから構成される電子衛星追跡情報装置,距離測定機能を有するゴルフコース用のナビゲーション装置」等
「#1 RANGEFINDER IN GOLF」
本願商標(商願2007-112242)は拒絶すべきものと判断されました。
*本願商標の構成: 『本願指定商品中には、ゴルフに関して使用する距離計及び距離測定機能を有する商品を含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、上記番号としての「1番」及び「ゴルフにおける距離計」の意味合いを認識させるにすぎず、…』
*請求人の主張について: 『請求人は、「ゴルフ(競技)の距離測定器」を意味するには、前置詞「IN」は不適切であり、本願商標は、前置詞の使い方が日本人になじみのないものであって、その意味が判然としない造語と捉えられる旨主張している。
しかしながら、仮に前置詞「IN」の使用方法が正確でないとしても、その前後の語の関係から、「ゴルフにおける距離計」の意味合いを容易に認識するというべきである。なお、「IN」には、「(範囲を表して)・・・において」の意味合いもあるから(株式会社研究社「新英和中辞典」)、上記「ゴルフにおける距離計」の意味合いを全く想起させることのない前置詞とはいえない。』
●不服2009-4625
本願商標
指定商品:第9類「ゴルフコースでの距離を測り関連する適切なデータ・統計にアクセスするために使用されるコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアから構成される電子衛星追跡情報装置,距離測定機能を有するゴルフコース用のナビゲーション装置」等
「PLAY BETTER,PLAY FASTER,AND HAVE MORE FUN」
本願商標(商願2007-112243)は拒絶すべきものと判断されました。
*本願商標の構成: 『…構成全体より「もっとよく、もっと速くプレーし、もっと喜びが得られる」の意味合いを認識させるものである。そして、本願指定商品は、ゴルフを始めとする競技に関しても使用される商品やコンピューターゲーム等の娯楽に関しても使用される商品を含むものである。
そうすると、本願商標は、「もっとよく、もっと速くプレーし、もっと喜びが得られる」の意味合いを容易に理解させるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の効果、セールスポイントを端的に表した宣伝文句ないしキャッチフレーズとして理解、把握させるに止まり…』
*請求人の主張について: 『…本願商標について、米国での登録出願が主登録簿に登録されているのであり、英語を母国語とする米国でさえ、本願商標は識別力を有するものとして認定されている事実からも、英語に精通しない我が国の消費者・需要者にとって、本願商標は、十分に自他商品識別標識として機能する旨主張している。
しかしながら、本願商標は、前述のとおり、商品の効果、セールスポイントを端的に表すものであって、自他商品の識別機能を有しないものであるから、請求人の主張は採用できない。』
●不服2009-12002
本願商標
指定役務:第35類に属する役務
「日常を彩る。」
本願商標(商願2008-12112)は拒絶すべきものと判断されました。
*本願商標の構成: 『本願商標は、…「日常に彩りを添える」程の意味合いを容易に認識させるといえるものである。
ところで、本願指定役務を提供する小売等役務業界においては、「日常」及び「彩る」の文字を、助詞の「を」を介して接合してなる「日常を彩る」の文字が、「日常に彩り(「はなやかな変化。おもしろみ。」(広辞苑第六版))を添える(与える)」程の意味合いで、需要者に、その取扱商品に対する高級な印象やおしゃれな感じなどといった好印象を与え、購買意欲を高めるフレーズとして一般に採択・使用されており、その採択・使用の実情は、原審で提示した使用例以外にも、別掲2に示す新聞記事情報及びインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることができる。
そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、「日常に彩りを添える(与える)ことができる商品」程の意味合いを想起させるにとどまり、これをその指定役務について使用しても、人の注意をひき、購買意欲を高めるための一種のキャッチフレーズとして理解、認識させるにすぎないものである…』
本日は以上です!来週も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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工業製品の残留放射線量の計測が求められる事例が増えていることから、計測値の信頼性を高める目的で産総研が開設したサイトです。
「放射線計測の信頼性について」
なお、各国・地域の検査実施状況についてはこちら→「諸外国・地域における放射線検査実施状況等(鉱工業品分野)」by経産省
自分が所属している山岳連盟の東日本大震災における支援隊の活動を動画配信しています。
この度の大地震で被災された方々及び亡くなられた方々に心よりお見舞い申し上げますと共に哀悼の意を表します。
「東北地方太平洋沖地震:お役に立てる情報を…」
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被災者の方にお役に立つであろう情報(政府系・企業系HP以外)をピックアップしてまとめております。新しい情報を順次追加しております。
何らかの形で被災者の方に届くと幸いです。
「被災しなかった地域・被害が小さかった地域の方へ」
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支援活動をお考えの方にお役に立つであろう情報をピックアップしてまとめております。新しい情報を順次追加しております。
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財管理」誌 VOL.60 NO.6
(並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)
「
知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→2008/07/23のところ…
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
コメント
今回も興味深いですね
航空券.netと品質表示.comの判断の違いがまったく理解できません。
「航空券.netが取引上普通に使用されてなかった」って、ドメインは早いモン勝ちだし、ドメイン取れてないのに.netを使う使うアホはいないでしょうに。
FREEPAPER JAPANの指定商品に注目ですね。東京メトロ事件の判決を受けてこういう指定の仕方をするようになったのかな。もし判決が反対の結論だとしたら、この指定商品は6条違反?
あとR-TYPEは私も遊んだことあるくらい著名なので2号適用してあげればよいのに。ゲーム分野に厳しい判断が見られるのは、審査官がゲーマーじゃないからなんでしょうね。そのうち変わりそう。
Unknown
シェンムーさん、こんにちは!
航空券.netと品質表示.comは、わざと並べてみました(笑)
そしてFREEPAPER JAPANは、シェンムーさんみたいに指定商品にビビッ!ときたのでピックアップしました(笑)
うーん逆の判決だったら6条違反?
ほぅ、R-TYPEは著名だったんですか。慣用商標になるくらい?(笑)ちなみに請求人は当ゲーム開発企業のアイレムソフトエンジニアリングさんです
Unknown
2号適用ではなく2項適用でした。法律はもう忘れました。