ドイツのおっちゃんのほろ酔い話。RCD or UCD?

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 既に全国的に周知のように、名古屋はモヌケの殻状態になっております。
 ですが、
忘れないうちに、APAAで仕入れてきた(?)小ネタをご紹介いたします。
 
 まずは、
 『RCD(登録欧州意匠) or UCD(登録のない欧州意匠)?』
 の小ネタです。

 割りかしメジャーなネタですが、ドイツのおっちゃん(弁理士)がほろ酔いで良い気分のときに話してくれてたので、あまり深いことは気にせずに、お気軽に読み流してくらさーい。

 欧州共同体意匠制度には、“登録による意匠の保護(Registered Community Design, RCD)”と“登録しん利用可能な意匠の保護(Unregistered Community Design, UCD)”との二つの保護態様があることは、皆さんもご存知だと思います。

 UCDの場合、EU加盟国で製品販売しちゃえば手続なしで3年の権利が発生するので、簡単じゃーん。
 
 と思いきや、ドイツのおっちゃんが言うには、
 「アジアの企業によくあるけど、販売してから2年も経って『デザイン保護してくれ』とか言われたりするんだけど、めちゃんこ困るんだわー。
  もちろんRCDだとgrace periodも切れとるし、そういうときって、だいたい証拠が揃ってないもんで、UCDの保護も受けるの難しいに。
  だもんで、できるもんなら、最初から登録受けて欲しいわな。」
 とのことです(注:実際の会話は名古屋語ではなく英語でなされていました)

 まー確かに。

 しかし、証拠を揃えてきちんと証明できるくらいに準備が整ってる企業さんなら、まずは出願すかどうかを考えるわなー。もちろんコストパフォーマンスを考慮して結果的に出願しん場合も多々あるでしょうが、それは既に戦略なので。
 
 そうでない企業さんの場合が、おっちゃんが言ってたような問題になるのでしょうけど…。
 
 ちなみに、UCDは、規定では「EU域内で公衆に利用可能となった最初の日から…」となっているので、EU域外で最初に公開した場合は保護されるかどうかわからんつところも、注意ですね。

 なお、欧州意匠制度については、こちらでアップされているスライドでわかり易くまとめているので、ご覧ください~

 本日は以上です!次回も見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【紹介記事】
  知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(1年近く前の講座ですが、たまたま発見しました)。
  2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  「パテント」誌  2011.2 Vol.64
   (部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 2008/07/23 商標の話題で出演

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  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
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