正規ルートで購入した真正商品を小分けしたり詰め替えたりして、真正商品に付されていた商標を付して販売することは、商標権侵害となるのでしょうか?
小売業者や卸売業者の方は、こんな行為をすることがありませんか?
例えば、
・商標が「X」である真正商品「オイルトリートメント」をドラム缶で正規輸入し、それを小分けして「X」を付して販売する行為。
・商標が「Y」である真正商品「調味料」(古くなったもの)を業者から買い集め、それを新しい箱に詰め替えて「Y」を付して販売する行為。
原則として、商標の品質保証機能(※1)や出所表示機能(※2)が害されていないと、商標権侵害に該当しないとされることが多いです。
上記の例で、小分けされたり詰め替えられたりした商品自体は“真正商品”です。なので、品質保証機能や出所表示機能は害されていないような気がしますが…
答えは、明日。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
※1:同じ商標が付された商品は常に一定であることを保証する機能
※2:同じ商標が付された商品は常に同じ出所(メーカー等)から出ていることを示す機能
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
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