本日の前菜(商標仕立て)

よくある相談ですが…(以前から商標使用してても その3)

 それでは「需要者の間に広く知られている」ことを証明する方法です。 例えば以下のようなもので証明します。  ・広告宣伝が掲載された印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)、  ・仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書、商業帳簿、  ・...
本日の前菜(商標仕立て)

よくある相談ですが…(以前から商標使用してても その2)

 「昔から使用してきたという事実をもって、商標権侵害とならない方策」は? それは、その商標を昔から使用してきて、しかも相手の商標権についての出願時に、その商標が自分の業務に係る商品又は役務(サービス)を表示するものとして需要者の間に広く認識...
本日の前菜(商標仕立て)

よくある相談ですが…(以前から商標使用してても)

  ・自分がそれまでずっと使ってきたネーミング・社名・マークなのに、他人がその商標権を取得しているのがわかった、  ・自分がそれまでずっと使ってきたネーミング・社名・マークなのに、突然、「あなたは私の商標権を侵害しています」という内容の警告...
本日の前菜(商標仕立て)

キャッチフレーズは商標になる?(答え2)

 今日は 「おいしく食べて、お元気に」(指定商品 第29類:動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物) の答えです。  結論から言うと、これは審判では商標と認められませんでした(H9-3292)。 理由は、  ・「おいしく食べて」の...
本日の前菜(商標仕立て)

キャッチフレーズは商標になる?(答え)

 さて、昨日の答えです。 まず、「大人の女は美しい」(指定商品 旧第17類:被服,布製身回品,寝具類)です。 これは、審判で商標と認められました(S59-21884)。 理由は、  ・指定商品の品質等を表したものとみれない、  ・繊維製品を...
本日の前菜(商標仕立て)

キャッチフレーズは商標になる?

いわゆるキャッチフレーズは原則として商標と認められないことになっています。商品や役務(サービス)の品質や特徴等を簡潔に表すものが多く単なる宣伝文句と理解され、特徴的な部分がないので識別力がない、とされているからです。  でも、どこまでがキ...
気まぐれ商標判例膳

「本生」は商標じゃないって(理由その2)

 さて、ある言葉やマークが「商標の内容(品質)をそのまま表すから商標でない」と判断されるようなものでも、使用された結果、「あの商品(サービス)のネーミング(マーク)だね」と認識されるようになることがあります。 このようなネーミングやマークは...
気まぐれ商標判例膳

「本生」は商標じゃないって(理由その1)

 さて、原告アサヒビール(株)が「本生」の商標登録をするように裁判で争った理由です。 「理由その1」:商品の品質(内容)をそのまま表すものでない。  ・「本生」という言葉は辞書や辞典等に載っていないし、慣用的にも使用されていない。  ・「本...
気まぐれ商標判例膳

「本生」は商標でないって

<平成18年(行ケ)第10374号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)  アサヒビール(株)が「ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として出願した「本生」(商願2000-135077)の商標登録が、裁判でも認められなかったようです。 ここで...
気まぐれ商標判例膳

漢字とひらがな(読み方)の類否

<平成18年(行ケ) 第10512号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 被告は、指定商品を「日本酒,洋酒」等とする登録商標「くつろぎ」の商標権者です。  原告は、指定商品を「日本酒,洋酒」等とする登録商標「寛」を引用商標として、登録商標...
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