気まぐれ商標判例膳 著名商標と混同を生じる商標は登録不可
<平成18年(行ケ)第10307号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 『頭部を表す円輪郭の図形と帽子のひさしに見立てた文字部分「Heads」から成る登録商標は、引用商標「HEAD」等と混同を生じるものであり、商標法第4条第1項第15号に...
気まぐれ商標判例膳
本日の前菜(商標仕立て)
本日の前菜(商標仕立て)
本日の前菜(商標仕立て)
本日の前菜(商標仕立て)
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本日の前菜(商標仕立て)
本日の前菜(商標仕立て)
本日の前菜(商標仕立て)
本日の前菜(商標仕立て)