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本日の前菜(商標仕立て)

ここまでか…

 商標登録されても、登録商標を指定商品・指定役務に使用していなければ取消審判を請求される可能性があります。 どういった場合が「登録商標の指定商品・指定役務についての使用」といえるのか?の続きです。 登録商標と全く同一でなく多少変更を加えたも...
本日の前菜(商標仕立て)

どこまでだったら使用と認められる?

 唐突ですが、社名が商標登録できたとしましょう。登録した社名商標は「あいぎ」です(指定商品はあ「ボールペン」)。 でも、商標は登録したら完全に安心というわけではありません。継続して3年以上登録商標を使っていないときは、その商標登録が取消され...
本日の前菜(商標仕立て)

あなたの登録商標、使えますか?

 昨日までは、『識別力なし!』とされるような商標でも、例外的に商標登録されることがある、という話でした。 例外的に商標登録されるためには大変な条件をクリアする必要がありましたが、せっかく登録されても、この商標権はなかなか使いづらい…何故でし...
本日の前菜(商標仕立て)

うなぎパイOK、チョコケーキNG、なのは…

 指定商品「うなぎを加味したパイ菓子」のネーミング「うなぎパイ」。 商品の内容そのまんまのネーミングなのに、なんで商標登録されてまったの~?の続きです。 『商標としての識別力がなし!』とされるネーミングでも、それを聞けば「あの商品ね」と直ぐ...
本日の前菜(商標仕立て)

ダンスでうなぎ…

 唐突ですが、あいぎ特許事務所には、社交ダンスの元学生チャンピオンが在籍しております。得意科目は「ラテン」だそうです。 先週末、静岡県で行われたダンス大会に彼女が出場したので、お土産に「うなぎパイ」をいただきました。ちなみに彼女は部門優勝(...
本日の前菜(商標仕立て)

システム全体とソフトの商標的関係とは…

 昨日の続きです。 B社が車両位置表示システムについて「Xシステム」というネーミングを使うことが、A社の商標権「X」(指定役務:「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の侵害となるか否かについて。 B社は確かに、車両位置表示システム用...
本日の前菜(商標仕立て)

システム販売は勝手にできない?

 本日はソフトウェアの話題を。 A社は「X」と言う商標権を持っています。指定役務(サービス)は「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」です。 B社は「Xシステム」という自動車車両位置表示システムを販売しています。このシステムは、GPS...
本日の前菜(商標仕立て)

アイホンとiPhone

 以前、このブログでもコメントをいただいた「アイホン」と「iPhone」の話題です(コメントをいただいた記事はこちら)。  アイホン社が、自社の登録商標「アイホン」「AIPHONE」(海外でも「AIPHONE」で登録)と「iPhone」との...
気まぐれ商標判例膳

原材料名を含むネーミングの健康食品は効かない?

 さて、昨日の続きです。  左がA企業の登録商標、右がB企業が使用した商標でした。          結論から言えば、B企業の商標の使用は、A企業の商標権を侵害しない、とされました。 なぜでしょう。 まず、「フコイダン」という原材料名ですが...
気まぐれ商標判例膳

健康食品のネーミング・ロゴ

<平成18年(ワ)第28323号損害賠償等請求事件>(判決文はこちら) 今年は記録的な猛暑です。名古屋から程近い岐阜県多治見市では40度を超した日が連続して大変です。東海地方は今日もまた暑くなりそうです。 まだまだ暑い中、体調を崩さないよう...
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