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気まぐれ商標判例膳

改造品と宣言すればOK?

<昭和63年(ワ)第1607号 商標権 民事訴訟>(判決文はこちら) 商標権者にちゃんとお金を支払って商品を購入した場合、商標権侵害にならないのは当たり前です。 それでは、このように購入した商品に手を加えて、本物の商標(商標権者の有する商標...
気まぐれ商標判例膳

記念日のトレードマーク

<平成17年(行ケ)第10741号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 先週の金曜日は、あいぎ特許事務所のある女性所員のお誕生会でした。 そのとき写した写真がありますが、うさぎちゃんのようにかわいくて狙われそうでヤバイので(?)、一般には...
本日の前菜(商標仕立て)

作品の名前は

 前回の答えです。 (1)商標権:指定商品「印刷物」、商標「POS」  相手方の行為:POS(Problem oriented system=問題指向型診療記録)の解説書に「POS実践マニュアル」等の題号を表記して販売 この場合の相手方の行...
本日の前菜(商標仕立て)

作品のお名前

 唐突ですが、以下の共通点を考えてみて下さい。 『The Remains of the Day(日の名残り)』、 『The Color Purple(カラー・パープル)』、 『For Whom the Bell Tolls(他がために鐘は鳴...
気まぐれ商標判例膳

あげ足とってますか?

 昨日の「PORT」と「POUT」の事件の続きです。  観念が非類似であると判断した裁判所の判断をご紹介しました。  次に外観ですが、ごく簡単にかいつまむと、 『「PORT」が広く親しまれた英単語であるので、「POUT」との綴りの相違から、...
気まぐれ商標判例膳

平易な英語ですか…

<平成18年(行ケ)第10543号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 本日は英語の勉強から始めることと致しませう。  まず「PORT」という単語です。 この読み方と意味については、ご存知の方が多いと思います。 読み方は「ポート」、意味は...
本日の前菜(商標仕立て)

商標の都市伝説

 最近、内容がヘビーになりがちだったので、本日はちょっとお気楽ネタを。 唐突ですが、「商標としての識別力があるか」(3条1項各号に該当するか)の判断は、その言葉・記号・図形等が世の中にどれだけ広まっているか、という事実に影響されます。普通に...
気まぐれ商標判例膳

マグライトの形が立体商標に(その2)

 文字や記号等(ラベル等を含む)が付いていない商品形状そのもの・包装容器形状そのものについて、前回のおさらいです。 商品や包装容器の形状として予測し得ないような特殊な形状でない限り、「商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみから...
気まぐれ商標判例膳

マグライトの形が立体商標に

<平成18年(行ケ)第10555号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 今週は「耳かき」と「ヌーブラ」の事件を紹介していましたが、いずれも「商品形態」の話しでした。 これら事件のように「商品形態」を不正競争防止法で保護しようとする場合、2...
気まぐれ商標判例膳

ヌーブラの

<平成15年(ワ)第13847号 不正競争行為 差止等請求事件> 自前で間に合う人は需要者層とならない(かもしれない)「ヌーブラ」に関する事件の続きです。 この事件における不正競争防止法2条1項3号に関する争点のうち、いくつかピックアップし...
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