気まぐれ商標判例膳 おしゃれでも、それだけでは
昨日の続きです。 原告は、「濃紺色」という色彩自体が不正競争防止法の保護対象となるわけではなく、“単身者用家電”という製品と濃紺色という色彩の結合、つまり、従来の家電製品にほとんど採用されてなかった色彩を“単身者用家電”に使った点に、商...
気まぐれ商標判例膳
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本日の前菜(商標仕立て)
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本日の前菜(商標仕立て)
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