商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

 昨日宣言したように、金曜日は商標の新着審決をご紹介いたします。メニュー的にはこんな感じ。

*****************
 毎週金曜日
 最近発行された商標の新着審決からピックアップしてご紹介。
 ※なお、審決の内容は、特にピックアップしたいところだけ気まぐれにゆるーく抜粋します。
*****************

 今日は3条1項各号(&4条1項16号)・2項系の審決をご紹介いたします。なお、審決数が多いので独断と偏見によるチョイスとなっておりますことを予めご了承くださいませ。うひゃ。


■■■商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

●異議2009-900473
本件商標
指定役務:第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等


本件商標(登録第5269492号)は登録維持すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいい難いものである。
*一般使用の事実: 『甲第1号証によれば、異議申立に係る指定役務との関係では、「French Pink」の文字が、その取扱商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことができず、また、他に申立人の主張を認めるに足る証拠の提出はない。



●不服2009-6174
本願商標
指定商品:第9類「映写フィルム,スライドフィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる動画ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」等
「ビーファイターカブト」(標準文字)

本願商標(商願2007- 84003)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『全体として特定の意味合いを生じない造語』『商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものというのが相当である。
*一般使用の事実: 『職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ビーファイターカブト」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。



●不服2009-16037
本願商標
指定商品:第31類「メロン」
「かぼちゃメロン」(標準文字)

本願商標(商願2008-50377)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『「かぼちゃ」と「メロン」の各語からなるものと理解させるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものである。
*一般使用の事実: 『職権をもって調査するも、「かぼちゃメロン」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすこともできなかった。


●不服2008-650163

本願商標
指定商品:第12類「Automobiles;bicycles;motorcycles」等


本願商標(国際登録第863903号商標に係る国際商標登録出願)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『「優秀なアメリカ」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の具体的な品質等を容易に想起、認識させるものとまではいうことができない。
*一般使用の事実: 『当審で調査するも、本願指定商品を取り扱う業界においては、「SUPARAMERICA」の文字を商品の品質表示として使用している事情は見当たらず、むしろ、本願商標は、請求人(出願人)フェラーリ社が、製造、販売した高級自動車の商標として使用され、モーターショーにも出品され、自動車の愛好者等に広く知られているものと認められる。


●不服2009-16037
本願商標
指定商品:第5類「薬剤」等
「10分ケア」(標準文字)

本願商標(商願2008-1217)は拒絶すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『「10分ケア」の文字全体よりは、「10分でケアするもの」程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。
*一般使用の事実: 『コンタクトレンズ用洗浄・消毒剤について、以前より短い時間で洗浄、消毒などのケアをする商品が開発、販売されている実情が見られ、10分でケアするものについて「10分ケア」の文字が使用されている事実がある。
*過去の登録例の参酌: 『登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの登録例に前記認定が左右されるものではない。


●不服2009-4797
本願商標
指定商品:第30類「スープ付きの米の加工品,スープとごはんからなるべんとう,おかゆ,ぞうすい,リゾット」


本願商標(商願2008- 43165)は拒絶すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『
本願商標の輪郭内の「スープ × ごはん」の部分は、「スープとごはんを組み合わせたもの」、「スープとごはんを使用してなるもの」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そして、本願商標の輪郭部分は、ありふれた四角形の輪郭であり、その輪郭が特に強い印象を与えるというものではないから、本願商標は、構成全体をもってしても上記意味合いを認識させるにすぎないものというのが相当である。

*一般使用の事実: 言及なし
*過去の登録例の参酌: 『いずれも本願商標とはその構成を異にするものであり、食品業界における前記の取引の実情よりすれば、本願商標については、前記のとおり判断するのが相当である。


本日の新着審決紹介は以上です~!(独断と偏見によるチョイスだけど)
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
**************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■本店
商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

商標亭テイクアウトコーナー
 どこが知財と関係あるの?なんて聞かないでください。趣味の世界を独走中…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

コメント

タイトルとURLをコピーしました