商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・19号・8条、判定系】 No.1

 2月25日(金)に「だが屋」が開催されます!今回は東京からも大阪からもゲストの方がいらっしゃいます、おお!
 今日が締め切り、急げ~!
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 昨日は、委員会の後、霞ヶ関でデザイナーさんたちと呑み会があり、色んなお話が聞けました。
 東海地方在住のデザイナーさんと何かできるかもしれないなーと思った次第でございます。

 さて、しばらくブログの更新がおろそかになっておりましたが、今日は金曜日、商標の新着(とは言えないが)審決をご紹介いたします。張り切っていってみよー!(1000字制限でまた怒られちゃったので、2回に分けます…)

■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・19号・8条、判定系】

●無効2009-890115

本件商標
指定商品:第3類「せっけん類,香料類,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり」など
「デオアタック」

引用商標1~3
指定商品:第3類「せっけん類,香料類,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」など
「アタック」

本件商標(登録第5117374号)は引用商標1~3(登録第1929596号、登録第4197016号、登録第5129012号)と類似と判断されました。
*引用商標の著名性: 『…において認定した事実を総合考慮すれば,…引用各商標は,本件商標の登録出願時以前から,請求人が製造販売する「衣料用洗剤」に使用する著名な標章として,「衣料用洗剤」の取引者及び一般需要者のみならず,少なくとも引用各商標の指定商品全般にわたる需要者の間に広く認識されていたものと認められ,そして,その状況は,現在においても引き続いていると認めることができる。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『…本件商標の構成中の「アタック」の部分は,請求人の業務に係る商品「衣料用洗剤」に使用する著名な標章として,「衣料用洗剤」を含む引用各商標に係る指定商品の需要者の間に広く認識されているものと認められるから,本件商標が,審判請求に係る商品に使用された場合には,「アタック」の部分が,出所表示標識として強く支配的な印象を与えるものであって,当該「アタック」の部分だけを引用各商標と比較して商標の類否判断をすることも少なくないものということができる。
 そうすると,本件商標からは,「デオアタック」の全体のみならず,「アタック」の部分からも称呼,観念を生ずるといえる。

●不服2009-6228 
本願商標
指定商品:第3類及び第5類に属する商品
「マリンクールソープ」

引用商標
指定商品:第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」
「MARINE CREW\マリーンクルー」

本願商標(商願2008-16571)は引用商標(登録第3234051号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否: 『本願商標は、…「マリン」、「クール」、「ソープ」の各文字を、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で「マリンクールソープ」とまとまりよく一体に表してなるものであり、これより生ずる「マリンクールソープ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「ソープ」の文字部分が「せっけん」の意味を有する語で、本願の指定商品との関係より仮に「せっけんの香り」を表すものであるとしても、これに接する取引者、需要者をして、全体として「海のさわやかな感じのせっけん」程の意味合いを想起させるものである。

 『本願商標より生ずる「マリンクールソープ」の称呼と、引用商標より生ずる「マリーンクルー」の称呼を比較するに、それぞれの音構成及び構成音数に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものであり、観念においても前記のとおりであるから、相紛れるおそれはない。

●異議2009-900060 

本件商標
指定商品:第30類「菓子及びパン」など
「まろやか芳熟」

引用商標
指定商品:第30類「菓子及びパン」
「芳熟」

本件商標(登録第5178904号)は引用商標(登録第4886889号)と類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否、取引実情: 『…本件商標は、全体として親しまれた観念を有する一連の熟語として知られているものではなく、「まろやか」の文字部分と「芳熟」の文字部分とは、平仮名文字と漢字という文字種の相違により視覚上容易に分離して看取されるものであり、「まろやか」の語は、「形がまるいさま。まろらか。味などが、おだやかなさま。」(岩波書店発行「広辞苑」第6版)の意味を有するものであって、引用商標の指定商品と同一である本件商標の指定商品中「菓子及びパン」との関係においては、これを取り扱う業界において普通に使用され、広く親しまれているものというべきものであり、この点については、商標権者に争いがない。
 『…これらの指定商品と「菓子及びパン」とは、いずれも商品の原材料、商品の用途、需要者の範囲等が相違する非類似の商品であるから、かかる商標登録をもって、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」において、「芳熟」の文字が自他商品の識別標識としての機能が弱いということはできず、ほかに、該「芳熟」の文字が「菓子及びパン」を取り扱う業界において、取引上普通に使用されているとみるべき特段の事情は見いだせない。
 『そうすると、本件商標の構成中の「芳熟」の文字部分は、既成の観念を有する成語として親しまれているものではなく、「菓子及びパン」との関係においても、その構成中の「まろやか」の文字部分と比べてみると出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるから、本件商標のうち「芳熟」の文字部分だけを、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるものというべきである。
してみると、本件商標は、その指定商品中「菓子及びパン」との関係では、その構成中の「芳熟」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす要部というべきであり、…

●異議2008-900328   

本件商標
指定商品:第30類「メープルシロップ」
「メープルシロップヌーボー」

引用商標
指定商品:第30類「メープルシロップ」

本件商標(登録第5148920号)は引用商標(登録第5065548号)と非類似と判断されました。
*称呼・外観・観念の認定・類否、取引実情: 『本件商標は、…構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔でまとまりよく一連に表されているものであって、一種の造語として認識されるものである。そして、全体の文字より生ずる「メープルシロップヌーボー」の称呼にしても語呂良く一連に称呼し得るものである
 『…引用商標は、…かかる構成態様においては、下段の文字に比して、顕著に大書された上段の「ケフィア倶楽部の」の文字部分が自他商品の識別上強い印象を与えるのが自然である上、さらに下段に表された「ピュアメープルシロップヌーボー」の文字は、構成各文字が同じ大きさ、同じ書体、等間隔で一連に表されており、どこの文字部分を分離抽出すべきか判別できない一体不可分のものであって、一種の造語として認識されるものであるから、これより殊更、後半に位置する「メープルシロップヌーボー」の文字部分を抽出し、その称呼をもって取引に資されるとすべき格別の理由もないというべきである。
 No.1は以上です!No.2も見ていただけるのならぷちっと押してくださいね…
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。

この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

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