商標新着審決【2012年2月】No.2

 今週は、木曜日に海外代理人の方と夜桜見物、金曜日は所内スポーツ観戦クラブでドラゴンズの試合と、イベント目白押し。春っぽい感じで気分が上がります
 とういことで(なんで?)、今日は商標新着審決のご紹介No.2、独断と偏見に基づく類否・混同系審決セレクション。張り切っていってみよー!

■■■商標新着審決【4条1項11号・10号・15号・8条系】

異議2011-900211
本件商標(登録第5396842号)
指定商品:第25類「フランス製またはフランスでデザインされた被服」等

引用商標1-6(登録第4479759号等)
指定商品:第25類の商品等

本件商標は引用商標1-6と非類似と判断されました。
*本件商標の認定: 『上段…その構成中の「PARIS」の語は、一般には「フランスの首都パリ」を意味する語として知られているものの、欧米における氏姓の一を表す語でもあり、これに男性に冠する敬称であって「…様…さん…氏」の意味を有するフランス語として我が国において知られている「MONSIEUR」の語を冠して、「MONSIEUR PARIS」と書してなる上段の文字部分は、その構成全体をもって「パリスさん」の意味を表したというべきものであり、これに接する取引者、需要者をして、その全体が一体不可分のものとしてのみ把握されるとみるのが自然である。
 『下段の「PARIS」の文字についてみるに、…フランス製又はフランスでデザインされた商品のみをその指定商品とする本件指定商品に本件商標を使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該「PARIS」の文字部分を商品の属性にかかわる表示、つまり、当該商品がフランスあるいはパリにかかわりがある旨の表記として捉えるというのが相当であり、当該部分から生ずる称呼及び観念をもって取引に当たるとはいい難いものである。

不服2011-8470
本願商標(商願2010- 5385)
指定役務:第41類に属する役務
舞花

引用商標(登録第3327810号)

本願商標は引用商標と非類似と判断されました。
*本件商標の認定: 『…その構成中「舞」の文字が、その後に続く「花」との関係から、「木の葉が舞う」の用例にみられる「まわる。めぐる。また、そのように空中を軽く飛ぶ。」(広辞苑第六版)を意味する「舞う」の意を容易に認識させるものであるから、これよりは、「花が舞う」又は「舞う花」程の観念が生ずるとみるのが相当である。
*引用商標の認定: 『…該文字は、「雲母、雲母(状)の」(プログレッシブ英和中辞典(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/ej3/53341/m0u/MICA/))等を意味する英語であり、「マイカ」と発音されることから、「マイカ」の称呼及び「雲母」の観念を生ずるものである。
*両商標の対比: 『…また、本願商標が「花が舞う、舞う花」程の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標が「雲母、雲母状の」程の観念を生ずるものであるから、両者は観念においても明らかに相違するものである。
 してみると、本願商標と引用商標とは、「マイカ」の称呼を共通にするとしても、その外観及び観念において著しく相違するものであるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

異議2011-900236 
本件商標(登録第5402261号)
指定商品:第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・CD-ROM・DVD-ROM及びその他の記録媒体,電子計算機用プログラム,録音済みのコンパクトディスク」等

引用商標1-4(登録第4492797号等)
指定商品:第9類の商品等

引用商標1「CLONECD
引用商標2「CloneDrive
引用商標3「elby CloneDVD
引用商標4「CloneTV

本件商標は引用商標1-4と非類似と判断されました。
*本件商標の認定: 『…各構成文字は、同じ書体、同じ大きさでそれぞれ外観上まとまりよく一体的に表されたものと認識されるものであり、かかる構成文字から生ずる「ディーブイディークローン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
 そして、たとえ、その構成文字中、前半の「DVD」の語が「digital versatile (video) disc」の略語であるとしても、後半の「CLONE」の語も、指定商品のとの関係において、「既存の有機体の一部から作られた同一の複製.コンピュータの分野では,より知名度の高い高価なマシンと同一のマイクロプロセッサを内蔵し,これと同一のプログラムを実行すると,似た動作をするコンピュータをいう.(日外アソシエーツ株式会社発行 英和コンピュータ用語大辞典 第3版)」の意味を有するものであって、いずれの語も、決して強い識別力を有する語とはいい難いものである。
 しかしながら、これらが結合した本件商標は、全体として、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

不服2011-12008 
本願商標(商願2010-15080)
指定商品:第32類「コラーゲン入りの清涼飲料,コラーゲン入りの果実飲料」


引用商標(登録第5264773号)

指定商品:第5類「食餌療法用飲料,嚥下障害患者用飲料」等
パーフェクト\PERFECT

本願商標は引用商標と非類似と判断されました。
*指定商品の類否: 『…本願商品と引用商品1とは、飲みものという共通点はあるものの、引用商品1は、治療のため病人用に医療関係の飲料として取り扱われている商品であり、本願商品のような一般の需要者向けの商品とは、その用途、需要者、販売場所などの点が相違するから、両者は同一又は類似の商品ということはできない。

不服2011-8024   
本願商標(商願2010-43649)
指定商品:第30類に属する商品

引用商標1,2(登録第2147187号)等
指定商品:第30類に属する商品

引用商標1

引用商標2

本願商標は引用商標と非類似と判断されました。
*本願商標の構成: 『…前記の欧文字部分のほぼ中央に位置する「Q」の文字の第二画の太線が直下に伸ばされることにより、まとまりよく一体的に結合されており、当該く形内の中央に白抜きで、上段の欧文字と同じ書体で「PROJECT」の欧文字を表わしてなるものである。
 しかして、本願商標は、前記のようにまとまりよく構成されたものであるから、本願商標に接する需要者は、その全体を一体不可分のものとして印象、記憶にとどめるというのが相当である。
 また、本願商標を構成する文字部分全体から生ずる『ユニークプロジェクト』の称呼は、淀みなく一連に称呼しうるものである。
 さらに、本願商標を構成する「UNIQUE」の語は「独特」等の意味で我が国で広く親しまれた英語であり、同様に「PROJECT」の語も「計画」等の意味で我が国で広く親しまれた英語であるから、本願商標は全体として「独特な計画」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。

異議2011-900139     
本件商標(登録第5385157号)
指定商品:第30類に属する商品
キッチンワールド

引用商標(登録第4659669号)
指定商品:第30類に属する商品
WORLD KITCHEN

本件商標は引用商標と非類似と判断されました。
*本件商標の構成: 『…構成中の「キッチン」の文字部分は、「台所、台所の」の意味を有する英語「kitchen」の文字を、また、「ワールド」の文字部分は、「世界、世界の」の意味を有する英語「world」の文字をそれぞれ片仮名で表記したものと認められる。
 してみれば、本件商標は、「台所の世界」程の意味合いを有する一体不可分の商標と認識されるものであり、また、本件商標のかかる構成から生ずる「キッチンワールド」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。
*引用商標の構成: 『…「世界の台所」程の意味合いを有する一体不可分の商標と認識されるものであり、また、引用商標のかかる構成から生ずる「ワールドキッチン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
*両商標の対比: 『…本件商標と引用商標の観念を比較すると、本件商標から生ずる観念「台所の世界」が、イメージ的なものとして、「食物を調理する部屋としての世界」を連想、想起させるのに対し、引用商標から生ずる観念「世界の台所」が、比喩的に「世界各地に食材を供給する場所」を連想、想起させるものであるから、両商標は、観念において互いに十分に区別することができる非類似の商標である。

異議2011-900311   
本件商標(登録第5414581号)
指定商品:第30類に属する商品
京都茶房

引用商標(登録第5325336号)
指定商品:第30類に属する商品
京茶房

本件商標は引用商標と非類似と判断されました。
*両商標の対比: 『…外観においては、両者は、それぞれの構成上記のとおりであり、前者の2文字目において「都」の文字の有無に差異を有し、この差異が漢字4文字と3文字という比較的少ない文字構成からなる両商標全体の印象に与える影響は小さいものとはいえず、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
 次に、両商標からそれぞれ生じる「キョウトサボウ」と「キョウサボウ」との称呼を比較すると、両者は、前者の第3音において「ト」の音の有無に差異を有し、該差異音「ト」が破裂音であり明瞭に聴取されるものであるから、この差異が6音と5音という比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は小さいものとはいえず、かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。
 また、観念においては、後者は「みやこ(都)の茶房」「京都の茶房」などの観念を生じるものであるから、両商標は「京都の茶房」の観念を共通にする場合もあるものといえる。

不服2009-12230   
本願商標(商願2008-69790)
指定商品:第7類「動力式手持ボルト締付工具,空気圧式手持ボルト締付工具」

引用商標(登録第2146780号)
指定商品:第7類に属する商品等
FLIP

本願商標は引用商標と非類似と判断されました。
*本願商標の構成: 『…本願商標は、看者をして、容易に特定の文字列を表したものと理解、認識されるとはいい難く、むしろその構成全体から特定の称呼及び観念を生ずることのない文字と図形との組合せからなる一体的な標章として看取されるというのが相当である。
*両商標の対比: 『…両商標は、外観において明らかに相違するものであり、また、本願商標は、特定の称呼及び観念を生ずることのないものであるから、称呼及び観念において引用商標と比較することはできない。

不服2010-7958
本願商標(商願2009-4103)
指定商品:第31類「野菜,果実」
SUNSET Campari

引用商標

『CAMPARI』の商標(商標登録第702484号)と類似する『Campari』

指定商品:第25類の商品

本願商標は引用商標と出所混同を生じるおそれがある(4条1項15号に違反しない)と判断されました。
*引用商標の周知著名性: 『登録第702484号商標(以下「引用商標」という。)については、上記3の証拠調べ通知において示した事実より、その権利者であるイタリア国ミラノ在のダヴィデ・カンパリ社(以下「本件引用権利者」という。)の業務に係る「リキュール」(以下「本件引用商品」という。)の商標として、我が国の取引者、需要者一般に広く親しまれたものということができ、請求人も上記4の意見書において、引用商標の周知著名性を自認しているものである。
 また、当該引用商標の「CAMPARI」と同一の綴りとなる我が国で広く知られた外国語は存しないものである上に、上記3の証拠調べ通知の事実からも「Campari」は、本件引用商品の商標として認識され、それ以外を認識しないものであるから、その商標としての独創性の程度は高いものというべきである。
*本願商標の認定: 『…加えて、当該「Campari」の欧文字は、上記アで説示したとおり、周知著名性を有する商標であるから、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、本願商標は、強く支配的な印象を与える「Campari」の文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないものというのが相当である。』
*商品の関連性及び取引者、需要者の共通性: 『本願の指定商品は、…「野菜,果実」であるところ、当該商品を販売するスーパーマーケットにおいては、引用商標が周知著名性を獲得している本件引用商品を含むアルコール飲料も同時に取り扱われ販売されていることは社会通念に照らしてみても明らかなところというべきであるから、両者を取り扱う小売業者は共通であるということができるものである。
 また、本願の指定商品を購入する最終消費者は、一般的な消費者ということができ、本件引用商品の最終消費者も、一般的な消費者であるということができるから、その需要者も共通であるということができるものである。
 さらに、本件引用商品は、上記3の証拠調べ通知に開示した事実から、食前酒として好まれているものであり、当該食前酒は、食欲をそそるために食前に飲まれる酒であるから、食事と密接な関連性を有するものであり、当該食事の食材となる「野菜,果実」とも関連の深いものというのが相当である。

本日は以上です!No.3に続きます。また見ていただけるならぷちっと押してくださいな(。-_-。)/

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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
   知財管理」誌を手に取れる方、読んでね
  「知財管理」誌 VOL.62 NO.3
  (外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として -「出版大学」審決取消請求訴訟事件-)
 
  「知財管理」誌 
VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
 
  
「パテント」誌 2011.2 Vol.64
(部分意匠に関する判例研究 -類否判断を中心に- 包装用容器事件)
  字数制限が厳しかったので尻切れトンボ気味ですが…

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【紹介記事】
  知らないうちに、紹介記事を書いてくださっていました(かなり前の講座ですが、たまたま発見しました)。
  
2010年9月 岐阜県立城北高等学校での講座

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 2008/07/23 商標の話題で出演

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違い・論点見逃しがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます

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