商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】

 木曜日の夜は横浜で遊び呆けていたので、昨日はブログをアップできませんでした。それで、今日は一日遅れで商標の新着審決をアップします。
 張り切っていってみよー!(張り切ってるのは自分だけ?)


■■■商標新着審決【3条1項各号(&4条1項16号)・2項系】


●不服2009-650012
本件商標
指定役務:第1類「CELLULOSE esters for industrial purposes,collodions,impregnated,plasticized and/or pigmented nitrocelluloses,plasticizers.」
「CRISTAL」

本件商標(国際登録第809961号)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『「水晶、クリスタル・ガラス、結晶体」を意味(三省堂 クラウン仏和辞典)する仏語の「CRISTAL」の文字を書してなるところ、該文字について、学術的・技術的な文献等で「CRISTAL」を含む語が使用されているとしても、通常は、該文字より、前記意味合いとして理解されるものであって、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識するとは言い得ないとみるのが相当である。
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査するも、本願商標が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、内容等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。


●異議2009-900286
本件商標
指定商品:第28類「釣り具」
「Shore」(標準文字)

本件商標(登録第5226478号)は登録を取り消すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『本件商標「Shore」の文字は、「(海・湖・河の)岸、海岸、湖畔、河岸、(海に対して)陸」を意味する英語であって、中学学習語として、特に使用頻度の高いもの(甲第3号証)としてランクされるもの
*一般使用の事実: 『本件商標の登録査定の前から、釣り具の取引者、需要者間において、「Shore」及び「ショア」の語が「海岸、湖畔、河岸、陸」を意味する一般語として使用されていたほか、「釣り具」との関係においても、「海岸等の岸から魚を釣るための専用の釣り具」であることを表すものとして普通に使用されていたことが認められる。


●不服2009-4724
本願商標
指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」
「Wアップ」(標準文字)

本願商標(商願2007-77830)は登録すべきものと判断されました。
*商標の構成: 『構成各文字は、欧文字と片仮名文字との差異はあるものの、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「ダブルアップ」又は「ダブリュウアップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。』『本願商標を構成する前半の「W」の文字部分が、「【double(シングルに対して、『二つ』『二重』『二倍』などの意を表す。)】ダブル(複・重)の記号。ダブル[double]の記号として用いることがある。」等(株式会社三省堂「大辞林」第三版、株式会社三省堂「コンサイス外来語辞典」第3版)の意味を、また、後半の「アップ」の文字部分が、「上がること。上げること。」等(前掲「大辞林」)の意味を、それぞれ有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Wアップ」の文字が、例えば、インターネット上において、「ヒップアップとシェイプアップのWアップ」、「谷間と胸輪郭をWアップ式集中バストアップ」、「力持ちの天使がおなかをキュッとホールドしヒップもパワーアップフルバック・・・ヒミツパワー内蔵Wアップショーツ」等のように使用されてはいるものの、上記使用例における「W」の文字が、常に一定の具体的な2つの品質や効果を表示するものとして使用されているものとはいい難いところであり、かつ、「Wアップ」の文字に接する取引者、需要者が直ちに特定の意味合いを認識するものともいえず、「Wアップ」の文字が、商品の一定の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。


●不服2009-4608  
本願商標
指定商品:第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
「SELFSTYLE」


本願商標(商願2007-70641)は登録すべきでないものと判断されました。
*商標の構成: 『SELF(セルフ)」が「自己,自分自身」を意味する語として、また、「STYLE(スタイル)」は、「様式,やり方,方法」(ジーニアス英和大辞典 2001-2002)を意味する語として、それぞれよく知られているところである。
*一般使用の事実: 『本願指定役務を提供する小売等役務業界では、「SELF(セルフ)」及び「STYLE(スタイル)」の文字を接合してなる「SELFSTYLE(セルフスタイル)」の文字が、「店側が接客することなく、顧客が自分自身で商品を選択し、購入する形態の販売方法」程の意味合いで、対面販売に相対する販売形式を表すものとして一般に採択・使用されており、その採択・使用の実情は、別掲に示す新聞記事情報及びインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることができる。


●不服2009-4623
本願商標
指定商品:第9類「ゴルフコースでの距離を測り関連する適切なデータ・統計にアクセスするために使用されるコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアから構成される電子衛星追跡情報装置,ゴルフコース用のナビゲーション装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」(標準文字)

本願商標(商願2007-112241)は登録すべきのと判断されました。
*商標の構成: 『その構成中の「TRUE」の文字は、「正確な」の意味を有するとしても、「(複製物等が)間違いのない。寸分たがわぬ。」というような意味での「正確な」であり、さらに、該文字は、「真実の」、「本物の」など、我が国においてより親しまれた様々な意味を有するものであることなどからすると、本願商標からは、直ちに原審説示の意味合いを認識するものとはいうことはできない。
*一般使用の事実: 『当審において職権をもって調査したが、「THE TRUE MEASURE OF THE GAME」の文字が商品の販売等におけるキャッチフレーズとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。


 いつものように、独断と偏見でチョイスした審決を単に列挙しただけですけどが…
 
 本日はこの辺で。
 次回も見ていただける方、ぷちっと
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

 
 
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容は
こちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】

 
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
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