知財協の「知財管理」誌に ひろた の記事が掲載されとります~

ゆら~ ごきげんよう。皆さん、お元気ですか?
前回のエントリから 5月末の INTA 出張を経て( Orlando では大変な事件がありましたね…) あっという間に6月も半ばとなりました。
さて。
知財協の会員の皆さん!
今月号の「知財管理」誌、見ました?
なんと!
ひろた の記事が掲載されとります~!!!
「判例と実務シリーズNo.460
不正使用取消審判規定における主観的要件と「混同」の保護主体に関する検討・考察」


なんだか小難しいこと書いちゃった。
てへ。
よろしかったらご覧になってください~
ところで、弊所は 知財協の会員ではないので (だって会費が高… いや、なんでもないです) 知らなかったのですが、
メールマガジンでもご紹介いただけてるんですね!
知り合いの方からメールマガジンを転送していただいたので、引用させていただいていいですか?
本稿は、商標法53条の不正使用取消制度に関し、「使用権者の主観的要件」と「『混同』の保護主体の解釈」が争点となった不正使用取消審判審決取消訴訟を材料に、商標制度など需要者・取引先からの信頼の保護制度で共通して重要な諸概念について、並行輸入事件や不正競争防止事件も検討材料に入れて考察、それを踏まえた実務上留意すべきポイント・望ましい事前対策を提示しており、商標や営業表示の実務者にとって有益な内容です。
きゃっ (//∇//)
さて、肝心の記事の内容ですが、「知財管理」誌発行後1か月経過しないとフリー公開できませんので、しばらくお待ちくださいませ。
そのかわりといってはなんですが、過去の「知財管理」誌の寄稿記事を載っけておきます。
外部向け企業活動の名称に関する検討・考察(商標法第4条第1項第7号を中心として)
並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-
「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)

こんな ひろた にお声をかけていただいて、今回の寄稿となりました。感謝・感謝です。
皆さんに 忘れられないように このブログも頑張って更新せねば…
今日はこれでおしまい!
 
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