【欧州商標】IP translatorの実施に関する共同通知
2013年5月2日、EU各国商標庁とOHIMは、IP translatorの実施に関する共同通知を公表しました。この通知は、IP translator判決後、各国商標庁において、ニース分類のクラスヘディング表示がなされた国内商標及び共同体商標の保護範囲がどのように解釈されるかを示すものです。
OHIMは、クラスヘディング表示がなされた国内商標の保護範囲を、以下のように解釈しています。
○IP translator判決前に出願された国内商標
OHIMは、原則として、EU各国商標庁の実務を容認し、各国商標庁が与えた保護範囲を認めるとしています。
多くの商標庁はクラスヘディングの用語を文字通りに解釈していますが、ブルガリア、フィンランド、イタリア等の8カ国は、この解釈に加えて、出願時のニース分類のアルファベット順商品・役務一覧表にリストされた全商品を包含するものと解釈します。
○IP translator判決後に出願された国内商標
OHIMは、国内商標に含まれる全商品・役務を文字通りに解釈します。
詳しくはJETROデュッセルドルフ事務所発行のニュース(2013年5月7日分)をご覧ください。